愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について、広島県などの住民が巨大地震への備えが不十分だと主張して、運転を認めないよう求めた仮処分の申し立てに対し、広島高等裁判所は退ける決定を出しました。 愛媛県にある四国電力の伊方原発3号機について、広島県と愛媛県の住民7人は3年前に運転を認めないよう求める仮処分を申し立て、おととし、広島地方裁判所が退ける決定を出したことを受けて広島高裁に抗告していました。 これまでの審理で、住民側は「南海トラフの巨大地震など、原発周辺で将来起こりうる最大規模の地震の揺れの想定が低く、耐震性が不十分だ」などと主張したのに対し、四国電力は「伊方原発は硬い地盤の上に建設されていて、原子力規制委員会の厳格な審査にも合格している」などと反論していました。 これについて、広島高裁の脇由紀裁判長は「地震の揺れの強さは、地盤の構造などによって異なる特性の組み合わせで構成されるもので、