母が家を出てしばらくしてから、父と暮らしていた娘を一方的に連れ去り、父の面会を拒絶していたケースで、娘の親権を父に認める画期的な判決が千葉地裁で出された。事件から六年の年月が経過していた。 日本の場合、家庭裁判所はほとんどの場合、母親に親権を認めるし、面会権を父親に認めても反故にされるケースが多い。郷ひろみの例など典型だ。子供が嫌がっているとか、母子関係に悪影響が出るとかいうことが理由にされるが、そんなことは、母親が誘導すればさほど難しくない。 また、面会が認められても、第三者の同席が義務づけられ、それが安易に父親の言動やプレゼントすることを制限したりしている国際的に非常識極まるやり方をすることが多いのが現状である。 かつて日本では、跡取りの子の場合には、その家、つまり、婿養子でなければ父のもとに残させるのが普通であったが、跡取りでない場合には様々だった。そして、片方の親は一生会えないこと