政府は15日の閣議で、南スーダンに派遣される自衛隊の部隊に、安全保障関連法に基づいて「駆け付け警護」の任務を新たに付与する実施計画を決定しました。去年成立した安全保障関連法は、部隊による運用の段階に入ることになります。 それによりますと、「PKO参加5原則」に加え、活動期間を通じて南スーダン政府の受け入れ同意が安定的に維持されることが認められるとして、安全保障関連法に基づいて、国連の関係者などが襲われた場合、救援に向かう「駆け付け警護」の任務が盛り込まれています。 一方、実施計画では、自衛隊の活動期間中に「PKO参加5原則」が維持されていたとしても、安全を確保して有意義な活動を実施することが困難な場合は、NSC=国家安全保障会議で審議したうえで部隊を撤収するとしています。 これに先だって、政府はNSCの閣僚会合を開き、「駆け付け警護」と合わせて、宿営地が襲撃された場合に他国の部隊とともに守