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2008年10月14日のブックマーク (5件)

  • オフィススイート「OpenOffice.org 3.0」が正式公開 - Mac版がAquaネイティブに | パソコン | マイコミジャーナル

    Mac OS Xにネイティブ対応した「OpenOffice.org 3.0」 OpenOffice.org開発チームは13日、オープンソースのオフィススイート「OpenOffice.org 3.0」を正式公開した。動作環境はWindowsLinux、SolarisおよびMac OS X。英語版のほか、日語やドイツ語など各種言語に対応したローカライズ版パッケージが配布されている。 今回のリリースは、2005年10月公開のバージョン2.0以来3年ぶりとなるメジャーアップデートMac OS X版では、描画方式が従来のX11からAquaに変更。ネイティブのGUIに準拠することで、フォント管理や文字入力 (IME) にMac OS X標準の機構を利用できるようになったほか、他のアプリケーションとの親和性が向上した。 ファイルフォーマットの対応も強化。OpenDocument Format (O

  • クルーグマン氏、ノーベル経済学賞受賞 - Economics Lovers Live

    http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2008/ 驚いたw 受賞理由は上記にあるようにマクロ経済学の業績ではありませんが、これから彼の発言がより一層重要視されることでしょう*1。 さてこれを記念してクルーグマンので僕が好き=お世話になったものベスト5をあげたいと思います(邦訳のあるのだけ)。 第5位:『予測 90年代、アメリカ経済はどう変わるか』 邦題がだめとの指摘がありますが、このは大学院のときに授業で日米貿易摩擦についての議論をレポートにするときに最も依拠したものです。他には竹中平蔵氏のとか伊東光晴氏のも読みましたがどれも僕には「?」ばかりで、一番教科書の経済学に適合していたクルーグマンのこの翻訳をベースに課題レポートを仕上げたのです。先生は実務家の人で、僕がこのレポートをもとに報告し、伊東氏や竹中氏の貿易

    クルーグマン氏、ノーベル経済学賞受賞 - Economics Lovers Live
  • 祝♪P.R.クルーグマン!経済学賞受賞! - こら!たまには研究しろ!!

    さて,年度のアルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン銀行賞ですが……皆さんご存じの通り,P.R.クルーグマンが受賞しました.しかも単独.受賞理由は貿易構造と立地の理論への貢献.大方の予想ではクルーグマンはいずれ取るだろうがもう少し先.そしておそらくは共同受賞と思われていただけに意外や意外. クルーグマンといえば日経済への積極的な政策提言で有名ですが,一部報道では早速 ノーベル賞受賞者は小泉政権の政策批判 とかなんとかいいつつ,てんでピントがはずれたことを書いています.明朝になれば全国の主要紙の大半が同様のイミフな「クルーグマンの日への提言」を書き連ねることでしょう.エッセイストとして知られる氏ですから引用元はいくらでもある.上手に切り取って引用すれば資主義批判にでも,構造改革賛美/批判どちらにでも,はたまた金融政策無効論にすら読める記事を作ることが出来ると思います. そんな記事

    祝♪P.R.クルーグマン!経済学賞受賞! - こら!たまには研究しろ!!
  • テロ支援国家指定解除? - 雪斎の随想録

    ■ 『インターナショナル・ヘラルド・トリビューン』紙に掲載されたAP通信記事「政府筋、米国は北朝鮮をテロ・リストから外す模様」(U.S. dropping North Korea from terror list, officials say)には、次のような文面がある。 米国政府による北朝鮮のテロ支援国家指定解除を伝える記事である。 The removal from the U.S. list of state sponsors of terrorism, is only provisional, the officials said. North Korea would return to the list if it failed to comply with inspections of its nuclear facilities as part of the effort to

    テロ支援国家指定解除? - 雪斎の随想録
  • 「さだまさしのセイ!ヤング」の投稿はがきの著作権者 - Copy&Copyright Diary

    (社)著作権情報センターのサイトに、「著作権者を捜しています」というコーナーがある。 著作権者を捜しています http://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html 著作権者が不明な場合、文化庁の裁定を受けて、補償金を文化庁に供託すれば、著作権者の許諾を得なくてもその著作物を利用できるのだが、裁定を受けるには「相当な努力」をはらっていなければならない。 その「相当な努力」というのの具体的な内容はこちらに記載されている。 著作権者と連絡する方法の具体例 著作権者不明等の場合の裁定制度 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/content_02.html そこでは「インターネットのホームページによる調査」もしくは「新聞・雑誌等による調査」のどちらかを行うことが必要とされているが、「インターネットのホームページによる調査」として

    「さだまさしのセイ!ヤング」の投稿はがきの著作権者 - Copy&Copyright Diary