車両通行帯が設けられた道路(片側二車線以上の道路)では、基本的に、第一通行帯(左から一番目の通行帯)の中を通行しなければならない。 また、自転車専用通行帯が設けられている場合には、自転車専用通行帯の中を通らなければならない。 なお、車両通行帯が設けられていない場合(一車線道路、片側一車線道路)とは異なり、左側端に寄る義務はない。 第一通行帯の通行について 車両通行帯が設けられた道路では、自転車専用通行帯が設けられている場合を除き、基本的に、第一通行帯の中を通行しなければならない。 第一通行帯の通行については、第一通行帯が次のような特殊なものになっている場合でも同じである。 第一通行帯がバス専用通行帯になっている場合 第一通行帯が左折レーンになっている場合 追い越しや障害物回避などの場合を除き、常に第一通行帯を通るべきとの認識で、差し支えないだろう。 第一通行帯がバス専用通行帯になっている場