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通行が禁止されている道路 | 自転車の道路交通法(交通ルール)
自転車は、道路標識によって車両や自転車の通行が禁止されている道路を通行してはならない。 また、自転... 自転車は、道路標識によって車両や自転車の通行が禁止されている道路を通行してはならない。 また、自転車は車両であるため、歩行者用道路も基本的に通行してはならない。 自転車通行止めの道路 道路標識によって自転車の通行が禁止されている道路は、通行してはならない。 自転車通行止めの道路標識 なお、自転車通行可の歩道が設けられている道路では、車道部分が自転車通行止めであっても、歩道部分は通行することができる。 歩道を通行する際は、歩道の中央から車道寄りを、徐行しなければならない。 軽車両通行止めについて 軽車両通行止めの道路標識は、正確には「自転車以外の軽車両通行止め」であり、自転車はこの道路標識の規制対象ではないため、自転車はこの道路標識のある道路を通行することができる。 「自転車以外の軽車両通行止め」の道路標識
2012/12/27 リンク