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  • 1票の格差:10年参院選は「違憲状態」…最高裁大法廷: 札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎のブログ

    以下は、毎日jp(2012年10月17日)からの引用です。 「「1票の格差」が最大5.00倍だった10年7月の参院選が違憲だとして全国の有権者が選挙無効を求めた17件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は17日、定数配分規定を違憲状態と判断した。 是正のための合理的期間は過ぎていないとして、選挙無効を求めた有権者側の上告は棄却した。 最高裁が参院選を違憲状態と判断するのは、最大格差が6.59倍だった92年選挙に対する大法廷判決(96年)以来2度目。 参院選について最高裁は、92年選挙の後に行われた5回の選挙では、5倍前後の格差を合憲と判断してきた。 だが、格差が最大4.86倍だった07年参院選を巡る大法廷判決(09年)は合憲としつつ、「選挙制度の仕組み自体の見直しが必要」と抜的な制度改革を国会に迫った。 今回の訴訟では高裁判決17件のうち3件が違憲、9件が違憲状態と

    deep_one
    deep_one 2013/12/03
    「公職選挙法219条は、明文で、行政事件訴訟法31条1項の規定(略)は準用しないとしており、選挙訴訟においては事情判決はあり得ない筈なのですが」そうなのか…ありすぎて知らなかった。
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