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ブックマーク / moriyama-law.cocolog-nifty.com (2)

  • 異変 国会議事録 消される森友事件 - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋

    菅野完氏のツイートで知ったが、衆参両院とも会議録(以下、議事録)の公開がおかしい。 はい。そういうことです。国会の速記録は、件に関してはあてにならない。 そもそも公開されてないから。 だからテープ起こしをする必要がある https://t.co/hyKMloVybZ — 菅野完 (@noiehoie) 2017年4月3日 森友問題が初めて国会で取り上げられたのが2月17日の衆議院予算員会における民進党福島伸享議員の質問だが、この日から籠池氏の証人喚問の直前までの予算委員会の議事録が公にされていない。 森友問題の追及が行われていた予算員会の議事録は、福島議員の質問がなされた2月17日以降、全く公開されていない。 福島質問直前の2月14日の会議録第11号から、籠池泰典氏の証人喚問を決定する3月17日の議事録第17号までの間の5の議事録が飛んでいる。 いくら何でも4月になっても2月の議事録が

    異変 国会議事録 消される森友事件 - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋
    deep_one
    deep_one 2017/04/05
    その後の分で公開されているものがある…というか3月のはほとんどあるのに、間が飛んでいるのは異常。/修正要求の期限は議事録案の完成を起点に決まるようなので、意図的に遅らせているのではと勘繰ってしまう。
  • 日弁連次期会長  - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋

    お探しのページは、日弁連会長選挙規程に違反するとの指摘があり、削除することといたしました。 会長選挙規程 日弁護士連合会 第五十八条  候補者及びその他の会員は、選挙運動として次に掲げる行為をし、又は会員以外の者にこれをさせてはならない。 四 第五十六条の二又は第五十六条の三の規定に違反してウェブサイト又は電子メールを利用する方法による選挙運動をすること。 56条の2に違反してはいけないとする、56条の2がどのようになっているかというと、 候補者は、ウェブサイトを利用する方法(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の三第一項のウェブサイト等を利用する方法のうち、候補者以外の者による意見等の送信及び受信並びに表示ができないものをいう。以下同じ。)により、選挙運動をすることができる。 となっており、ウェブサイトを利用する方法による選挙運動の主体は、候補者に限られており、一般会員には

    日弁連次期会長  - 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋
    deep_one
    deep_one 2016/01/14
    額が小さい…その人は各党の全要人にその額を支出していてもおかしくない。(稲田は要職に就いてる。)
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