タグ

ブックマーク / note.com/verify_corona_ka (1)

  • 重点措置での酒類提供停止は「特措法の委任の範囲を超え、違法の疑い」 京大の曽我部教授が見解|コロナ禍検証プロジェクト

    田村憲久厚生労働大臣は4月23日、インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」で、知事が「酒類提供の停止」や「歌唱設備使用の停止」を要請・命令できるよう、告示改正を行った。これについて、京都大学の曽我部真裕教授(憲法学)は「居酒屋で酒類提供禁止をするというのは、事実上は営業停止であるとも言いうるため、政令・告示で定めることのできない措置を定めている疑いがある」として、違法の疑いがあるとの見解を示した。プロジェクトの取材に応じ、コメントを寄せた(全文は後掲)。 特措法上、緊急事態宣言では「施設使用の停止」「催物開催の中止」などの要請・命令が可能である一方、まん延防止等重点措置では「営業時間の変更(短縮)」の要請・命令ができるにとどまり、それより強い私権制限はできないことが、先の国会の法案改正審議で確認されていた。 (関連記事)まん延防止措置で「酒類提供停止」の告示改正、国

    重点措置での酒類提供停止は「特措法の委任の範囲を超え、違法の疑い」 京大の曽我部教授が見解|コロナ禍検証プロジェクト
    deep_one
    deep_one 2021/04/30
    たぶん「休業要請より弱いから合法」という考えなんだろうが、「そこに補償が出ない分休業要請よりひどい」のでその論理を認めるわけにはいかない。
  • 1