田村憲久厚生労働大臣は4月23日、インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」で、知事が「酒類提供の停止」や「歌唱設備使用の停止」を要請・命令できるよう、告示改正を行った。これについて、京都大学の曽我部真裕教授(憲法学)は「居酒屋で酒類提供禁止をするというのは、事実上は営業停止であるとも言いうるため、政令・告示で定めることのできない措置を定めている疑いがある」として、違法の疑いがあるとの見解を示した。本プロジェクトの取材に応じ、コメントを寄せた(全文は後掲)。 特措法上、緊急事態宣言では「施設使用の停止」「催物開催の中止」などの要請・命令が可能である一方、まん延防止等重点措置では「営業時間の変更(短縮)」の要請・命令ができるにとどまり、それより強い私権制限はできないことが、先の国会の法案改正審議で確認されていた。 (関連記事)まん延防止措置で「酒類提供停止」の告示改正、国
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