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ブックマーク / www.npa.go.jp (5)

  • (2024年6月)銃刀法が改正されました!|警察庁Webサイト

    あおり・唆し罪の新設 2024年7月14日から、拳銃等の不法所持等を、公然と、あおり、またはそそのかす行為に対し、罰則が科せられます。 ★ 禁止となる行為 拳銃等の不法所持や、人の生命、身体又は財産を害する目的での拳銃等以外の銃砲等の不法所持を、公然と、あおり、またはそそのかす行為 ※「公然と」とは、「不特定又は多数人が覚知しうべき状態」をいい、不特定または多数の人が見ることのできるインターネットやSNSも含まれ得ます。 たとえば… ○ インターネット上で、拳銃の自作方法を解説した動画を投稿し、不法所持を呼びかける ○ 不特定または多数の人が見ることのできるSNSで、「拳銃を販売します」などと言い、価格・売主の連絡先を投稿する などの行為が犯罪に問われる可能性があります。 ★ 違反すると… 1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されますが、犯罪の成否は、個別事案の証拠関係に応じて判断さ

    deep_one
    deep_one 2024/06/17
    いま「殺傷能力のあるコイルガン」を持ってるやつが存在し得るのか?…そうか「携行可能である」とかの要件はないのか。それならあり得るのか。「許可」については規定はあるが制度化されてないとか言いそう(笑)
  • https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/fumei/R03yukuefumeisha.pdf

    deep_one
    deep_one 2023/02/10
  • https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/310327-20.pdf

    deep_one
    deep_one 2022/06/06
    警察庁から釘差されてる(笑)
  • 仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)に関する注意喚起 | 警察庁 サイバー犯罪対策:広報・施策

    平成30年6月14日現在、警察では、サイバーパトロールの実施等により、閲覧者に気付かれないように仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)が設置されているウェブサイトを確認しております。 マイニングツールは、パソコンの処理能力を活用し、仮想通貨を得るためのツールです。同ツールが設置されたウェブサイトにアクセスした場合、ウェブサイト運営者が仮想通貨を得るために閲覧者のパソコンの処理能力が利用されることがあります。 マイニングツールを自身のウェブサイトに設置することを検討しているウェブサイトの運営者や一般のインターネット利用者は、以下の点に注意してください。 ・ マイニングツールを設置することを検討しているウェブサイトの運営者 自身が運営するウェブサイトに設置する場合であっても、マイニングツールを設置していることを閲覧者に対して明示せずにマイニングツールを設置した場合、犯罪になる可能性があり

    deep_one
    deep_one 2018/06/15
    「ウェブサイト運営者が仮想通貨を得るために閲覧者のパソコンの処理能力が利用される」ウェブサイト運営者が実通貨を得るために閲覧者の通信能力が利用されるのが広告。動画広告だとCPUリソースもそれなりに食う。
  • 自転車はルールを守って安全運転~自転車は「車のなかま」~|警察庁

    自転車が関連する交通事故は全事故の約2割を占めています。また、自転車は「車のなかま」なので、原則として車道を走らなければなりません。 自転車に乗るときは、ルールを守り、安全な運転を心がけましょう。また、車の運転者や歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり安全を心がけましょう。

    deep_one
    deep_one 2011/12/19
    左側通行を知らない人が多いのは、警察の怠慢の結果のような気もする。
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