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ブックマーク / techvisor.jp (7)

  • アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上

    アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    dekaino
    dekaino 2014/08/28
    オーナー社長の非上場企業ならお目こぼしできるんだろうけど、上場企業では機会損失を看過して利益逸失を助長する行為はストレートに株主への背任行為となるんだよね。無理筋のお願いをしない選択肢はとりえない。
  • 著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記

    TPP交渉の一環として著作権の存続期間が著作者の死後50年から70年に延長になる可能性が十分にあることはちょっと前に書きました。これに関して、延長の効果が既存の著作物にどう影響するか、つまり、遡及効の問題が重要な論点になっています。 一口に「遡及」といっても実はいくつかのパターンに分けられますので、整理して考えることが重要です。 パターン1:著作権保護期間の延長により過去に適法であった行為が遡って違法になる 過去のパブリックドメイン作品の流通が違法になってしまうということです。「法の不遡及の原則」の来的意味はこれが起きないことです。さすがにこうなることはあり得ません。日であれば憲法39条に反します。 パターン2:著作権の延長により、いったんパブリックドメインになった著作物の著作権が復活する 英語ですと”copyright restoration”と呼ぶパターンです。前回書いたように前例

    著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について | 栗原潔のIT弁理士日記
    dekaino
    dekaino 2014/05/24
  • コミスケ3事件:京都府警の気持ちになって「技術的保護手段」を解釈してみる | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日のエントリーの続きです。 昨日のエントリーの追記でも書きましたが、DMM電子書籍ViewerにはCypherGuardという画面キャプチャー防止のソフトウェアが含まれているようです。DMM電子書籍Viewerで電子書籍閲覧中にWindowsのPrint Screenキーを押すと警告ダイアログが出て画面キャプチャーできません。また、Windowsの画面キャプチャーツールであるSnipping Toolを立ち上げると、立ち上げた時点で画面全体がCypherGuardのロゴで埋められ書籍の画面キャプチャーはできなくなります。Snipping Toolの実行ファイル名を変えても同じなので、たぶんWindowsAPIをフックしているのでしょう。 コミスケ3にはこの画面キャプチャー防止機能を回避する機能が含まれていたようです。正直、反社会的行為ですし、このようなソフトウェアを販売したことによる民

    コミスケ3事件:京都府警の気持ちになって「技術的保護手段」を解釈してみる | 栗原潔のIT弁理士日記
    dekaino
    dekaino 2014/02/23
    結局、別の容疑で再逮捕・起訴するんじゃないかなぁ?
  • SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    iPhone用ニュースリーダー・アプリのSmartNewsが話題になっています。様々なサイトからのニュースを集約し、ローカルのキャッシュに保存しておくことで、iPhoneが圏外の時でもニュースが読めるのが特徴です。単なるローカルのリーダーではなく、SmartNewsの提供元からニュースをまとめて再配信しているという点で物議を醸しています(参考記事)。 問題点としては、1) 各ニュースサイトの著作権(公衆送信権)を侵害しているのではないか、2)広告を削除した上で再配信しているので各ニュースサイトの広告ビジネスを不当に妨害しているのではないかという2点に集約されるかと思います。 まず、著作権の問題について検討します。 今までもSmartNews類似のニュース・アグリゲーション・サービスはありましたので、著作権的に見てそれらのサービスとSmartNewsとの違いを検討してみます。 1) Flip

    SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    dekaino
    dekaino 2013/01/08
  • なぜバイアグラの特許は無効になったのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    Wiredによれば、カナダにおいてファイザーが所有していたバイアグラの特許が無効になったそうです(どちらにしても2014年には期間満了で特許切れになるようですが、ちょっと早めに権利が消滅したことになります。(追加)書き忘れてましたが特許が無効になると通常は最初から権利がなかったことになりますので、侵害訴訟やライセンス契約に影響が出る可能性があります、その点は単なる期間満了とは異なります)。 無効の理由は「記載要件違反」(サポート要件違反)です。これがどういうことなのか簡単に説明します。 今、Enterprisezineに連載中の知財入門記事でもちょっと書いたのですが、特許制度の最も重要なポイントは「アイデアの開示の代償として(一定期間の)独占権を付与する」ことにあります。 アイデア(発明)が公開されることで、世の中の人はこれを改良・回避することで新たな発明をしていき、技術が進化していきます

    なぜバイアグラの特許は無効になったのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    dekaino
    dekaino 2012/11/15
    商用ソフト屋はソースコードを隠したがるし、他人のコードを少しでも目に入れたら損すると勘違いしている。そんな人種には産業技術を人類共有財産にすることを目指す特許制度の理念は理解できまい。
  • 出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前の特許関係の入門書等を見ると、発明の内容を特許出願前に公表してしまうと、新規性の喪失により特許化が不可能になるので、出願は必ず発明の公表前にやっておけと書いてあると思います。今後この基ルールが大きく変わります。 今までも、発明者自身による新規性喪失には一定の条件による救済措置が規定されていました。たとえば、博覧会へ出品や学会への発表等々のパターンですが、条件が限定的であり、あまり使えるケースがありませんでした。 今年の4月1日から施行される特許法改正により、この救済条件が大幅に緩和されます。発明者自身(より正確に言えば特許を受ける権利を有する者)の行為に起因して新規性を喪失するに至った場合には、その日から6ヶ月以内に出願すれば救済措置が受けられます。つまり、行為に対する限定が一気になくなりました。発表だけではなく、発明を使用した製品やサービスを販売した後で出願しても大丈夫です。

    出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ソフトウェア特許反対論者は立場を明確化しよう | 栗原潔のIT弁理士日記

    サッカーで相手チームのオフサイドトラップ戦法で負けたチームの監督が「そもそもオフサイドというルールがあるなんておかしい」と言ったら無能扱いされてしまうでしょう。同様に、他社から特許攻撃を受けている企業が「今の特許システムはおかしい」と言っても、自社の特許戦略がちゃんとしてなかったことを公言しているに過ぎません(もちろん、Googleのことを指して言っています)。 とは言え、そもそも今の特許システムは当にあるべき姿なのかという議論は当然に必要です。サッカーもその誕生以来ルールは変わってきているわけですから、ルールをどう変えるべきかという議論をするのは当然です(ただし、個々のゲームの話をしている時に、ルール設計というメタな話を持ち出すことは「スレ違い」とうことです)。 ルールがどうあるべきかという話で言えば、現在の特許システムに問題なしと考えている人は(一部のパテントトロールを除いて)ほとん

    ソフトウェア特許反対論者は立場を明確化しよう | 栗原潔のIT弁理士日記
    dekaino
    dekaino 2011/08/22
    もっと深く、ソフトウェアの知財権は著作権で守るべきか考えるべきだろう。著作権は、終身どころか死後まで続き、工業所有権に比べ強力過ぎる権利で、芸術作品ならともかく工業製品の性格を持つソフト保護に不適当だ
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