使用許諾契約と利用規約の違い ソフトウェアに関しては、著作権者(ライセンサー)の側で「利用規約」を準備しているケースが多いです。この場合、ライセンサーとの間でソフトウェアライセンス契約を締結する際、利用規約の表示を受けることになります。 利用規約は、ソフトウェアに関する契約そのものではありません。しかし、ライセンサーがライセンシーに対して、利用規約を契約内容とする旨をあらかじめ表示し、その後にソフトウェアライセンス契約が締結された場合、原則として利用規約全体が契約内容となります(民法548条の2第1項第2号)。 つまり、ソフトウェアの著作権者(ライセンサー)が準備した利用規約は、ソフトウェアライセンス契約の内容の一部を構成するということです。 実務上は、ソフトウェアの利用に関する細かいルールは利用規約にまとめられており、ソフトウェアライセンス契約の本文自体は簡単な内容に留まるというケースが
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