前回翻訳したAGPLを理解する: もっとも誤解されたライセンスでは、実体以上に強いライセンスであると思われているケースについての紹介がありました。 もちろん、使い方次第ではアプリケーションコードの開示が必要になってしまうケースもあるかと思います。前回のエントリーはわかりやすい切り口で書いてくれていますが、いくつか、やはりプロダクトコード側へ制約が出るケースが考えられるので、その点についてまとめてみます。 AGPLの特徴を2行でまとめると以下の通りかと思います ネットワーク越しに利用することも配布とみなし、AGPLで書かれたアプリケーションのソースにアクセスする権利が伝わる ネットワーク越しの利用することはリンクではないため、ネットワークで通信するアプリケーションのライセンスをAGPLにする必要はない 配布とリンクがごっちゃにされるのが、よくされる誤解の原因かと思います。もしネットワークアク