自転車イヤホンに関する規制は、道路交通法71条6号、都道府県公安委員会遵守事項に規定されています。 埼玉県の場合。 (運転者の遵守事項) 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 (7) 高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 違反したときは道路交通法71条6号の違反となります。 なお、多少の文言に違いはありますが、全都道府県で内容自体は変わりません。 私が知る限り、京都府と千葉県については公安委員会規則とは別に独自の条例がありイヤホン使用自体を禁止してますが(非刑罰規定)、公安

