福島原発事故・・・ゆっくりと、長く、大量に続く放射能漏れの中で、私たちはいかに生きればよいのか。共に考えましょう。 守田です。(20120628 23:30) 写真説明 1、会場がいっぱいになった広島講演会 2、講演するインゲ・シュミッツ-フォイエルハーケさん ドイツのお二人をお招きしての講演会・懇談会が続いています。今日28日は 京都で講演会が行われました。シュミッツ-フォイエルハーケさんは、100 ミリシーベルト以下では健康被害が確認されていないというまやかしの言説 に対する批判を、プフルークバイルさんは、ドイツで明らかにされた原発周 辺における白血病の増加について話してくださいました。どちらも内容の つまったスピーチでした。 これらの一つ一つを紹介したいのですが、ここではまだ肝心の広島における 放射線影響研究所訪問の報告が残っています。前回が前フリだけで終わって しまったので、「以下
■低線量の影響解明に課題 日米合同の研究機関、放射線影響研究所(広島市、長崎市)は1日、原爆被爆者の寿命調査について最新の研究成果を発表した。30歳で1グレイ以上被曝すると、がん死亡リスクが42%増加するといい、同日付の米国の学術誌「Radiation Research」に掲載された。 ◇ 同研究所は昭和25年から広島と長崎の被爆者の追跡調査を行っており、寿命と原爆放射線の影響について研究を続けている。今回は平成15年までのデータを使用し、被曝線量の推定に2002年線量推定方式(DS02)と呼ばれる新たな方式を採用した。 放影研によると、これまで調査対象の直接被爆者8万6611人の58%にあたる5万620人が死亡しており、このうち固形がんによる死亡者は1万929人だった。 30歳で1グレイの放射線にさらされた場合、70歳時のがん死亡リスクは42%増加する
【参考】1974年に中国が大気圏核実験を行い,東京に雨とともに放射性物資が降った.学生だった私はガイガーカウンターで人々の頭髪や衣服などを測定.その数値は,福島の病院で被曝された方々と同程度以上,都民の多くが被爆したはずだが,それによる健康被害は現在にいたるまで報告されていない.
原爆傷害調査委員会が1950年代に広島・長崎の被爆者を対象に行なった調査で、「黒い雨」に遭遇したと回答した約1万3000人分のデータを、原爆傷害調査委員会の後身である放射線影響研究所が保有していたことを、各社が伝えています。 朝日新聞や毎日新聞が力点を置いて伝えているのは次のような部分です。 保険医協会によると、先月下旬に放影研から資料を入手。約1万3千人のうち約800人が長崎分で、それぞれ黒い雨に遭った地点を分析した。これまで知られていた西山地区のほか、爆心地から南に約10キロの旧香焼村(現長崎市香焼町)、同約8キロ西の旧式見村(現同市式見町)でも黒い雨に遭ったとする回答があった。 (http://www.asahi.com/national/update/1121/SEB201111210085.html)(魚拓) データには、爆心地から約10キロ南の香焼島(現・長崎市香焼町)や約8キ
asahi.com 2011年5月17日 「在外被爆者訴訟、台湾から初めて提訴へ 遺族含む12人」(魚拓) 広島や長崎で被爆し、台湾に住む被爆者らが、日本から出国した人を対象外とした違法な通達(2003年に廃止)によって援護を受けられなかったなどとして、国に損害賠償を求め、23日にも広島地裁に提訴する方針を固めた。 他の多くの戦後補償裁判とは違い、このケースについては一定の成果が得られそうです。 旧厚生省は1974年、国外に出た被爆者には健康管理手当を支払わないと通達した。これを違法とした07年11月の最高裁判決を受け、国側は訴訟で事実認定されれば和解に応じ、1人につき110万円を支払う方針を打ち出している。今回の訴訟でも提訴後、同様の和解が成立する見通し。 しかしそれも元はと言えば、あまりにも理不尽な旧厚生省の通達があってのはなしですから、当然すぎるはなしでしょう。
今年、大阪と広島で相次いで「原告勝訴」の判決が下された、 原爆症認定集団訴訟。 「画期的判決」といわれたその意義とはどこにあったのか。 自身の被爆体験を原点に、被爆者治療と核廃絶運動に関わり続けてきた 「被爆医師」肥田舜太郎さんにお聞きしました。 ひだ・しゅんたろう 1917年広島生まれ。 1944年陸軍軍医学校を卒業、軍医少尉として広島陸軍病院に赴任。 1945年広島にて被爆。被爆者救援にあたる。全日本民医連理事、埼玉民医連会長などを歴任。 現在、全日本民医連顧問、日本被団協原爆被害者中央相談所理事長。 著書に『ヒロシマを生きのびて』(あけび書房)、 『内部被曝の脅威』(共著、ちくま新書)など。 2006年5月、広島・長崎での被爆者の方々が被爆者援護法に基づく原爆症認定(注1)を求めた集団訴訟(注2)で、大阪地裁は原告全員を原爆症と認め、国が認定を却下したのは違法だとする判決を出しました
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