タグ

お:大阪とひ:表現規制に関するdimitrygorodokのブックマーク (2)

  • 橋下徹弁護士は自分がしないことを他人に求める - 法華狼の日記

    近年に日で国旗国歌法が制定された時、強制にはつなげないと答弁されてもいた。後に参議院でも、音楽授業等で「児童生徒の良心の自由にかかわっていく、あるいは内心の自由の表明についてそれを評価していくというようなことは適切ではないものと考えている」と御手洗康政府委員が答弁している。 そういう制定の歴史を知った上で橋下府知事のツイート一連を読むと、日ではない別の国の話をしているような気になってくる。 よく調べてもいない段階で他の弁護士を批難して懲戒請求を扇動までした弁護士が、「単なるルール違反の実力行使」を批判するようになるとは思わなかった。 ただ、表現の自由として主張する過程に、「世の中に訴え」という言葉が入っているところは少し興味深い。児童の選択に対して理由がなければ諭すと主張していることと合わせて、自由や権利には多数派の承認が必要と考えている可能性をうかがわせる。 あえて極論で返すなら、教

    橋下徹弁護士は自分がしないことを他人に求める - 法華狼の日記
    dimitrygorodok
    dimitrygorodok 2011/05/25
    5/26追記:日本の義務教育課程では民主主義について掘り下げた授業がなされないが、ひょっとして「特定の宗教のための宗教教育」とか思われてる?(教育基本法第15条)
  • 児童ポルノ:水着や下着姿の過激ポーズだめ 大阪府改正案 - 毎日jp(毎日新聞)

    大阪府は24日、児童ポルノの規制の厳格化を含む府青少年健全育成条例の改正案をまとめた。先月の府青少年問題協議会答申を反映した内容で、水着や下着姿の18歳未満の子どもが過激なポーズを取る写真や映像などを、新たに「子どもの性的虐待の記録」ととらえた。製造、販売、単純所持しない努力義務とし、罰則規定は設けない。府民から意見を募り、来年2月議会に提案、7月の施行を目指す。 改正案では、児童ポルノについて、従来の「性欲を興奮させまたは刺激するもの」という、見る側からの概念ではなく、被写体である子どもたちにとって「虐待の記録」に当たるかどうか、新たな概念でとらえ直す。その上で、刑法の強制・準強制わいせつ罪にあたるものや、18歳未満の子どもに同意なく過激なポーズを強要して撮影した写真などを、規制の対象とする。また、15歳以下の子どもが登場するジュニアアイドル誌についても、内容によっては「(虐待の記録に)

    dimitrygorodok
    dimitrygorodok 2010/12/25
    幼い間は自分が何させられてるか分からなくとも思春期を迎える頃には……
  • 1