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じ:事件とせ:制度に関するdimitrygorodokのブックマーク (8)

  • 大阪 放火事件 専門家「古いビルにリスク 改修に補助金を」 | NHKニュース

    大阪 北区のビルに入るクリニックが放火され、24人が死亡したことについて、火災や都市防災に詳しい専門家は「建物に法令上の問題がないということと建物が安全であるということは別の問題だ」と指摘し、安全性を高めるための改修工事に補助金を出すなど、対策を急ぐ必要があると訴えています。 火災や都市防災に詳しい神戸大学都市安全研究センターの北後明彦教授は、ビルの4階から逃げることができず、24人が死亡した今回の事件について、「ビルに法令上問題がないとしても潜在的に非常に大きなリスクがあることが顕在化した」と指摘しました。 放火されたビルは、消防がおととし行った立ち入り検査では問題が指摘されませんでしたが、出入り口が1つの方向にしかなく、結果的に逃げ場を失って多くの人が犠牲になりました。 この構造は、ビルが建設された当時の法律の要件は満たしていますが、その後の法改正を受けて、今の基準では安全だとは言えな

    大阪 放火事件 専門家「古いビルにリスク 改修に補助金を」 | NHKニュース
    dimitrygorodok
    dimitrygorodok 2021/12/21
    "消防が緊急点検で法令上の違反がないかを見るだけではなく、『既存不適格』とされる建物の改修に補助金を出すなど、安全性の向上に向けた行政による一定の関与が不可欠"
  • ウィシュマさんは仮放免許可しなかったのに同居していた男性B氏は申請もないのに仮放免していた名古屋入管主任審査官の判断は正に恣意的|koichi_kodama

    敬愛する大橋毅弁護士の指摘を受けて、そのとおりだと思い、整理しておきます。 ウィシュマさんと同居していた男性B氏は2020年11月27日に職権仮放免されています(最終報告書文61頁)。 ウィシュマさんは収容された2020年8月に、B氏からのDVを訴えていました(同頁)。 2018年2月28日仮放免指示(通達①)では、原則として認めない類型として、③社会生活適応困難者(DV加害者や社会規範を守れずトラブルが見込まれる者など)を挙げています。B氏はこの類型に当てはまるはずですが、職権仮放免、つまり自分では仮放免申請していないのに仮放免許可されているのです。これは、新型コロナの関係でなるべく被収容者を減らそうという入管当局の政策によるものとしか考えられません。 ですが、ウィシュマさんは仮放免許可されませんでした。 採取報告書に挙げられている令和2年4月27日付「現下の新型コロナウイルス感染症に

    ウィシュマさんは仮放免許可しなかったのに同居していた男性B氏は申請もないのに仮放免していた名古屋入管主任審査官の判断は正に恣意的|koichi_kodama
  • 知らぬ間に敗訴 預金差し押さえ 裁判手続きの“隙間”悪用 訴訟男 知らないうちに養子縁組も 福岡県(TNCテレビ西日本) - Yahoo!ニュース

    「知らない間に裁判が行われ、預金を差し押さえられる」 そんな信じられない事例が、福岡県内で相次いで発生しています。 なぜそのようなことが起きたのか? そこには、裁判手続きの盲点とも言える「隙間」がありました。 ◆ラウンジの経営者 「別件で銀行に用事で行ったときに、(行員から)『その件は落ち着きましたか』って。どういうことですか?と言ったら『サシオサエです。サシオサエになってますよ』って言われて」 久留米市内でラウンジを経営する女性が異変に気付いたのは、2020年6月のことでした。 ◆ラウンジの経営者 「ここです」 預金口座が民事裁判で差し押さえられ、約134万円が知らぬ間に引き出されていたのです。 ◆ラウンジの経営者 「真っ白でした、頭が。お金が抜けた後だったので、気付いた時が」 民事裁判など身に覚えのない女性が、久留米簡易裁判所の記録を調べてみると、驚きの事実が発覚します。 ◆訴状(20

    知らぬ間に敗訴 預金差し押さえ 裁判手続きの“隙間”悪用 訴訟男 知らないうちに養子縁組も 福岡県(TNCテレビ西日本) - Yahoo!ニュース
    dimitrygorodok
    dimitrygorodok 2021/04/18
    原告だった人物の言動は兎も角、関係者の身元確認みたいな基礎的な所におっきなセキュリティホール抱えた司法制度は早急に改正せざるをえまい。あと裁判所も誤判決に責任持つべきでは?
  • 伊藤詩織さん、書類送検…元TBS記者が虚偽告訴などで刑事告訴 - 弁護士ドットコムニュース

    ジャーナリストの伊藤詩織さんが元TBS記者の山口敬之さんから性暴力被害を受けたと訴えた事件に関連して、伊藤さんが書類送検されていたことがわかった。関係者によると、まだ最終的な処分は出ていないという。 ●現在、民事訴訟がおこなわれている 伊藤さんは、2015年4月に山口さんから性暴力を受けたと被害を訴えて、山口さんが同年8月、準強姦罪(当時)の疑いで書類送検されたが、山口さんは2016年7月、嫌疑不十分のため不起訴処分となった。 伊藤さんは2017年9月、慰謝料などをもとめて東京地裁に提訴。山口さんは名誉毀損だとして反訴したが、東京地裁は2019年12月、山口さんが合意のないまま性行為に及んだと認めて、山口さんに330万円の支払いを命じた。 現在、山口さんが不服として控訴している。 ●山口さんが刑事告訴していた こうした状況の中、山口さんは10月25日、自身のフェイスブックを更新して、伊藤さ

    伊藤詩織さん、書類送検…元TBS記者が虚偽告訴などで刑事告訴 - 弁護士ドットコムニュース
  • 「生徒とマージャン」ぬれぎぬで波紋 大阪市のずさん調査で誤認 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

    「生徒とマージャン」はぬれぎぬだった−。大阪市の公益通報制度に基づき不祥事を調査する市監察部が市立中学校の50代の男性教諭について「生徒と校内でマージャンをした」と発表後、マージャン相手を卒業生の「教え子」に訂正したことが波紋を広げている。マージャンの場所が校外だった可能性が浮上し、監察部が教諭に聞き取りをせず、調査を終えたことも明らかになった。市立桜宮高校の体罰で問題になった同制度の運用に、再び批判が寄せられている。 ■校長が“直訴” 「教諭は生徒とマージャンをしていない。監察に説明した内容と発表された内容が違う」 市教委によると、当該教諭が勤務する中学校の校長は今月3日、対面した市教委の職員に訴えた。校長は、マージャンの相手は40代の卒業生で、場所も校外だったと主張した。 問題となったのは5月31日の監察部監察課の報道発表。同課は調査報告書の要点をまとめた資料を記者に配布し、教

  • 「元特捜部長の獄中手記」

    あけましておめでとうございます。 日常が変わらない日常であり続けていることへの感謝の思いを強くする今日この頃です。 年もご指導ご鞭撻の程、何卒お願い申し上げます。 さて、さて、さて。 昨年末に出版された元大阪地検特捜部長の手記「勾留百二十日」(文芸春秋)を他のと併せて購入したのだが、少し気になって読み始めたら止まらなくなってしまい、一気に読了。 狭い法曹界のことなので、登場する検事さんや弁護士さん達の中には、直接間接に知っている人も少なくないし、特に、フロッピーディスクの改ざんが報道されてからの大阪地検内部の人間模様は、関係者たちから聞く限り、反吐が出そうな話ばかりだったけど、そんなことはいずれまた。 今回のエッセイは、この手記の中身。逮捕する立場の者が、逮捕される側に回り、大阪拘置所に勾留された120日間の心の揺れが、正直に、やや(というかかなり)冗長に描かれていて、最高検に戦いを挑

    「元特捜部長の獄中手記」
  • 「違法とは知らなかった」 前原氏に献金の京都の在日韓国人女性 - MSN産経ニュース

    前原誠司外相に献金していた京都市内の在日韓国人の女性は6日までの共同通信の取材に、外国人の政治献金が違法とされていることを「知らなかったし、知っていたら献金するはずがない」と話した。 女性は、前原氏が幼いころ近所に住んでいた時から顔見知りで「かわいがっていた」ことが献金の動機だと語った。自分が献金をしていることを前原氏に話したことはなく、自分からの献金を前原氏は「知っているわけがない」としている。献金を始めた時期などの詳細は明らかにしなかった。 女性の家族は「在日韓国人でも公務員になれる時代なので政治の応援をしてはいけないとはまったく知らず、善意でお金を出した。前原さんの側も、私たちが在日だと知っていれば受け取らなかったはずだ」と話し、双方に故意はないと強調した。

  • Spike's Military Affair Review

    海保巡視艇に衝突した中国漁船の映像を漏洩した海保職員を逮捕できるかどうかに週末の議論は集中しそうです。しかし、この問題は人によって意見が分かれるところでしょう。前例の少ない問題は法律の専門家でも意見が分かれるものです。 該当する法律は国家公務員法です。 (秘密を守る義務) 第100条  職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。 その処罰は次のとおりです。「第100条第1項」は第100条の一番最初に書かれている上記の部分を指します。 第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 12.第100条第1項若しくは第2項又は第106条の12第1項の規定に違反して秘密を漏らした者 1977年の最高裁判決で、第100条の「職務上知ることのできた秘密」の定義がなされており、「実質的に秘密として保護するに

    dimitrygorodok
    dimitrygorodok 2010/11/14
    『問題は公開した時点では、海保長官の命令が出ていたこと/罰金なら立候補には問題がなく、懲役刑なら執行猶予を含めて立候補できない』
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