これも労働法テクニカルなトピックですので、関心のある方だけ。 北岡大介さんが「人事労務をめぐる日々雑感」で、阪急トラベルサポート事件(東京地判平成22年7月2日(判例集未掲載))を取り上げています。 http://kitasharo.blogspot.com/2010/07/blog-post_26.html(「ケータイを持たせて事業場外みなしが可能か」再論) 冒頭に昨年のわたくしとのブログ上でのやりとりが書かれておりますが、この判決はやはり北岡さんの言葉のように「大変に特異な判断」というべきもので、結論よりもむしろそこに至る論理展開が「をいをい」ではなかろうか、と感じました。 以下、北岡さんの引用をそのまま使いますが、 >「また・・通信手段が相当発達しており、使用者は、労働者が今どこにいるかリアルタイムで把握することができ、思い立ったときには指示をし、報告を求めることができるから、事業場
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