2011年3月29日のブックマーク (5件)

  • 東北地方太平洋沖地震により被害を受けた派遣労働者への配慮について要請しました |報道発表資料|厚生労働省

    平成23年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた派遣労働者に対し、派遣元事業主及び派遣先が、派遣労働者の雇用の安定と保護を図るために最大限の配慮をしていただけるよう、 今般、細川律夫厚生労働大臣名で、人材派遣関係団体や主要経済団体に対して、要請を行いました。 具体的には、人材派遣関係団体など派遣元事業主の団体に対して、 (1) 労働者派遣契約の解除等があった場合でも、派遣労働者の新たな就業機会の確保に努めていただくこと (2) やむを得ず休業する場合にあっても、雇用調整助成金を活用するなど、休業についての手当ての支払いに努めていただくこと を要請しました(別添1参照)。 また、主要経済団体など派遣先の団体に対して、 (1) 現在締結されている労働者派遣契約をできる限り継続していただくこと (2) やむを得ず労働者派遣契約を継続しない場合には、休業等による派遣元事業主の損害の適切な賠償や関連

    doctorhoi
    doctorhoi 2011/03/29
  • 雇用調整助成金等に関する「休業等実施計画届」受理状況(平成23年2月分) |報道発表資料|厚生労働省

    平成23年3月29日 職業安定局雇用開発課 課長 水野知親 課長補佐 横田喜美子(内線5694) (電話代表) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)1718 景気の変動、産業構造の変化等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支援することで、その雇用する労働者の失業の予防その他雇用の安定を図る「雇用調整助成金」および「中小企業緊急雇用安定助成金」に関し、助成金を申請する前に事業主が提出する「休業等実施計画届」の受理状況を取りまとめましたので、公表します。 【平成23年2月の集計結果(速報値)】 ○「休業等実施計画届」の受理事業所数および対象者数 計画届受理事業所数・合計    : 50,369 事業所(前月比 5,654 カ所の減少) 対象者数: 810,212 人 ( 同 95,866 人の減少) (企業規模別内訳)大企業  : 1,023 事業所

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    doctorhoi 2011/03/29
  • 「大量雇用変動届」の提出状況および「再就職援助計画」「大量雇用変動届」の提出に関する指導・相談件数(平成23年2月分) |報道発表資料|厚生労働省

    ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2011年3月> 「大量雇用変動届」の提出状況および「再就職援助計画」「大量雇用変動届」の提出に関する指導・相談件数(平成23年2月分) 平成23年3月29日 職業安定局雇用開発課 課長 水野知親 課長補佐 横田喜美子(内線5694) (電話代表) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)1718 経済的な事情等で1カ月間に30人以上の従業員を退職させざるを得ない場合に、事業主が事前に公共職業安定所長へ出すことが義務付けられている「大量雇用変動届」の提出状況と、「再就職援助計画」「大量雇用変動届」の提出に関する指導・相談件数(※)を取りまとめましたので、公表します。 【平成 23年2月の集計結果(速報値)】 ○「大量雇用変動届」の届出事業所数: 326 事業所(前月比 153 カ所の増加) 離職者数: 15,692 人( 同 8,46

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    doctorhoi 2011/03/29
  • 一般職業紹介状況(平成23年2月分)について |報道発表資料|厚生労働省

    平成23年3月29日(火) 【照会先】 職業安定局雇用政策課 中央労働市場情報官 武 井(内線5740) (代表電話)        03(5253)1111 (直通電話)       03(3595)3290 【ポイント】 ○平成23年2月の有効求人倍率は0.62倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇。 ○平成23年2月の新規求人倍率は0.99倍で、前月に比べて0.03ポイント低下。 厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。 平成23年2月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は0.62倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。新規求人倍率(季節調整値)は0.99倍となり、前月を0.03ポイント下回りました。 正社員有効求人倍率は0.40倍となり、前年同月を0.

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    doctorhoi 2011/03/29
  • 被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎] : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

    2011年03月29日00:00 カテゴリ震災 被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎] 東日大震災(東北地方太平洋沖地震)の発生に伴い、健康保険証がない場合でも保険扱いで診療が受けられるといった特例措置が設けられていますが、先日、未払賃金立替払制度に関しても添付書類の簡略化に関する通達が発出されました。 そもそも未払賃金立替払制度とは、賃金の支払の確保等に関する法律に基づき、企業が倒産したことにより労働者が賃金を受け取れないまま退職を余儀なくされた場合に、その未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わり支払うというものです。事実上の倒産と考えられるケースで、立替払を受ける場合には事業主の事業活動の状況等に関する事項を明らかにする資料や労働契約書、賃金台帳の写し等を添付しなければならないとされています。この点に関して今回の通

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    doctorhoi 2011/03/29