2013年10月30日 Tweet 東京高裁「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも2週間経過すれば契約成立」 社会│19:45│コメント(37) 1 : アイアンクロー(チベット自治区)[sage] :2013/10/30(水) 18:21:51.31 ID:efF3HJtY0 BE:601302252-PLT(12122) ポイント特典 NHKが個人相手に受信契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の難波孝一裁判長は30日、「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、長くても2週間が経過すれば契約が成立する」との判断を示した。NHKによると初の司法判断。 一審は「契約締結を命じる判決が確定した段階で契約が成立」としたが、高裁は契約は既に締結されていると判断。難波裁判長は、放送法は受信者に契約締結の義務と受信料を支払う債