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ブックマーク / yamaguchi-law-office.way-nifty.com (17)

  • オリンパスの法人起訴とSESCの課徴金処分勧告 - ビジネス法務の部屋

    先日、拙ブログにおいてオリンパス事件が予定調和的に解決できない理由として、「大きな力」でも制御できない「検察の正義」と「株主代表訴訟」の存在を挙げました。事件の幕引きに向けてのストーリーが出来上がったとしても、そのストーリーは検察には通用せず、独自の正義感によって立件がなされる可能性が高いと思料されます。現に大方の見方が3名逮捕だったのに、ふたを開ければ7名逮捕という点が、まさに「検察の正義」だと思ったわけですが、またまた異例の事態が続くような状況にあるようです。 3月7日の日経社会面の記事ですが、金融庁は法人としてのオリンパス社を刑事告発したばかりですが、今度は証券取引等監視委員会が1億円超の課徴金処分を(金融庁に)勧告する予定と報じられています。つまり虚偽有価証券報告書提出、という一つの事実に対して、刑事処分と行政処分を併科する、ということであり、これは金融商品取引法(証券取引法)に

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  • オリンパスの法人起訴(刑事告発)と上場維持の判断 - ビジネス法務の部屋

    オリンパス社の元社長であるウッドフォード氏が4月20日、「解任」という著書を早川書房から出版するそうであります。「疑惑の発覚から突然の解任までの真相を明かす衝撃の告白。」とのことで、どうでしょうか、いままで語られてこなかった新事実がそこで浮上してくるのかどうか、とても興味津々の一冊です。 さて、新たな事実が出てくるのかどうか、といいますと、日(3月6日)証券取引等監視委員会は、オリンパス社による虚偽有価証券報告書提出罪の嫌疑について東京地検に刑事告発をしたことを発表しました。現時点では2008年3月期までの水増し純資産計上だけの告発ではありますが、法人の刑事告発を事前に予想しておられた3月3日付の日経新聞が報じるところでは、東京地検特捜部は、(1)長年にわたり損失を簿外処理するなど一連の不正経理が歴代社長や財務担当役員らの間で引き継がれていた、(2)旧経営陣らが部下に指示し業務の一環とし

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  • オリンパス事件7人逮捕と「検察の正義」 - ビジネス法務の部屋

    日(2月16日)、オリンパス巨額損失飛ばし事件について、元経営者、指南役等合計7名が逮捕され、いよいよ事件が「事後規制」の領域(民事責任、刑事責任、課徴金等の制裁的意味を持つ行政処分の領域)に入ってきました。 ほかのところでも少し述べましたが、この「7名」という逮捕者の数を予想されていた方はいらっしゃるのでしょうか?マスコミや多くの方のブログを含め、N氏、Y氏が元経営陣とともに身柄拘束される、という予測を聞いたことがありません(もし、事前に7名逮捕、という予測を立てていた方がいらっしゃいましたら、元ネタを含めてお教えいただければ幸いです)。どこで伺っても、みなさん「まあ、刑事問題は首謀した3名までであり、組織ぐるみではないということで上場は維持されて、あとは銀行主導で幕引きでは」といったものでした。昨年12月に公表された訂正内部統制報告書においても、わずかA4一枚に「監査役会、取締役会が

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  • 金商法の改正と「第三のガバナンス改革」 - ビジネス法務の部屋

    来月、日監査役協会の全国会議でご一緒させていただくパネリストの方から、金融危機以降の欧米のコーポレートガバナンス改革についてご教示いただく機会がありました。海外の動向に疎い者として、とても新鮮に聴かせていただきました。 以下は私の頭での理解でありますが、1990年代が取締役会改革や社外役員による外部統制を中心とした第1フェーズ、2000年代がエンロン事件等を契機とするSOX法など内部統制の規制を中心とした第2フェーズです。そしてリーマンショック後の(2010年代の)第3フェーズはドット・フランク法やEUグリーンペーパーに象徴されるような金融機関の経営監視、格付け機関の管理規制、会計監査人の監督強化、機関投資家の責任問題等を中心課題として、いわゆる企業を評価する外部組織の統制を通じて企業の統制を図る、というもの。健全な経営を継続している企業に(今以上の)直接的な負荷をかけないようにしながら

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  • 社外取締役と監査役の機能の違い(明確にできるか?) - ビジネス法務の部屋

    日(2月1日)、日監査役協会から「会社法制の見直しに関する中間試案に対する意見」がリリースされております(提出は1月31日とのこと)。監査役制度周辺に関するコメントが多いのは当然ですが、社外取締役制度の義務付けについては、有価証券報告書提出会社に限り、条件付きで賛成・・・・ということのようです。中間試案に対する監査役アンケートの集計結果でも、「社外取締役制度義務付け」については賛成と反対が拮抗しており、監査役会設置会社の監査役の皆様もご意見が非常に分かれていることがわかります。監査役と社外取締役の間に明確な機能分担ができるのかどうか・・・そのあたりへの考え方の相違が反映されているのかもしれません。また、昨年11月に、 「会社法改正ー監査・監督委員会の社外取締役・過半数の重み」のエントリーで素朴な疑問を述べましたが、やはりその素朴な疑問はけっこう大きな問題だったようであります。 金融・商

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  • オリンパス株主代表訴訟と監査法人の法的責任 - ビジネス法務の部屋

    各紙で報じられているとおり、オリンパス社の個人株主の方が、同社不祥事案では初めて取締役に対する責任追及訴訟(株主代表訴訟)を提起されたそうであります(朝日新聞ニュースはこちら)。会社がすでに取締役の責任追及訴訟を提起しているにもかかわらず、なにゆえさらに株主代表訴訟を提起したのか、といった理由は、まさに私が1月11日付エントリーで述べたところとピッタリ一致するようです。勝敗は別として、取締役責任調査委員会の報告書には、なぜウッドフォード氏が、昨年2月に社長、そして同6月には代表取締役に選任されたのか、その理由が記載されていないわけですから、素朴に考えますと、株主から代表訴訟が提起されるのも当然のことではないかと思われます。 さて、取締役の責任追及とは別に、オリンパス社より監査役等責任調査委員会報告書がリリースされております。(以下は、単なる私見であり、思いつきの意見にすぎませんのでご注意く

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  • 公認会計士の不正発見義務と「為す債務」 - ビジネス法務の部屋

  • 山一證券破たんの歴史からみるオリンパス事件 - ビジネス法務の部屋

    企業としてのオリンパス社の命運と、不正を主導していた経営陣の命運は、どうも分けて検討される雰囲気になってきたオリンパス事件でありますが、日(11月26日)の日経朝刊3面の記事にもあるように信頼回復の具体策が未だ見えないのが現実であります。 今年9月に国広弁護士による新刊書「修羅場の経営責任」が発売されましたが、このが世に出るころ、まさかこんな形で書が脚光を浴びるとは(著者・出版社も含めて)誰も予想していなかったはずであります。 ビジネス雑誌等で既に多くの書評が出ておりますので、当ブログでご紹介するまでもありませんが、オリンパス事件の動きをみていくためにも、山一證券の破たんを「内部から」みてきた著者の活動記録を精査することは非常に有益であります。とりわけ2300億円にも上る簿外債務が明らかになった後の山一経営陣の(社内調査委員会に対する)「抵抗」はすさまじいものであり、まさに現在のオリ

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    e00w1121 2011/12/14
    山一證券破たんの歴史からみるオリンパス事件
  • オリンパス事件も社員の内部告発が発端だった - ビジネス法務の部屋

    今朝(11月25日)の朝日新聞朝刊に掲載されていたウッドフォード氏による会見記事を読み、はじめて「オリンパス事件も勇気ある社員の内部告発が発端だった」ことを知りました(正確には雑誌FACTA誌の情報源となった社員・・・とあります)。一昨日のエントリーにも書きましたが、経営者関与の不正が経営者のみで完結することはなく、そこには必ず苦悩する一般社員の姿があります。会員制経済誌に情報を提供したのがオリンパスの一般社員であり、ウッドフォード氏はこの社員を最も尊敬に値する、と述べたそうであります。 結局のところ、大王製紙事件と同様、オリンパス事件も社員による内部通報・内部告発が発端ということになりますが、そう考えますと、今年8月に高裁逆転判決が出た「オリンパス配転命令無効確認事件」が、なんらかの影響を与えたことも否定できないような気がしてきました。内部告発は「いきなり外へ」向かうことことは少ないので

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  • 大王製紙会長辞任のナゾ(ガバナンス上の問題というけれど・・・) - ビジネス法務の部屋

  • 大王製紙のガバナンスから日本の企業統治の脆弱性は問えるのか? - ビジネス法務の部屋

    もうすでに多くの方がフェイスブックやブログで取り上げておられます大王製紙元会長巨額融資事件に関する特別調査委員会報告書を週末に読みました。 まず、正直に認めなければなりませんが、これまでのエントリーで私が申し上げていたことと、すこし事実関係が違っていたことが判明いたしました。私は「勇気ある内部通報者」として、関連会社の融資担当者の方に焦点をあてておりましたが、実は勇気があったのは関連会社ではなく四国の社関連事業第1部の担当者の方だったようであります。関連会社の方から「当社から会長個人口座へ3億円を振り込んだ」との連絡を受けたこの社担当者は、通常の事務連絡ルートを飛び越えて直接社長人に融資の事実を伝えた、とのこと。もし通常の事務連絡ルートに従って、この情報を伝達していたのであれば、(情報を受領するのは、事情を知悉しておられた元会長の実弟である関連事業部担当取締役ですから)いまもまだ

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  • 会社法新判例50(ジュリストブックス)-弥永真生教授 - ビジネス法務の部屋

    e00w1121
    e00w1121 2011/07/25
  • GC注記とコーポレート・ガバナンス - ビジネス法務の部屋

    WSJニュースによりますと、東京電力は20日、2011年3月期通期決算を発表し、純損失は1兆2473億円と、金融機関を除く日企業では史上最大の赤字、とのことであります(60年ぶりの無配 ニュースはこちら)。福島第1原発事故による巨額の費用が響き、今後賠償責任が総額何兆円にも達するとみられるため、東電は財務の「大幅な悪化」によって、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況にある」とのこと。つまり決算短信にGC注記が付されたことになります。 東電の場合は特殊な事情があるとはいえ、上場企業にとってGC(継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況にあること)の注記を付すことは非常に重いです。決算短信、計算書類の開示(招集通知の発送)、有報開示等、法定監査の差はありますが、いずれの場面でもGC注記の重みは同様であります。なぜならGC注記は会社だけのものではなく、会社と監査人との共同作業による成

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  • アトリウム社の利益相反取引と取締役の法的責任 - ビジネス法務の部屋

    不動産流通化事業、サービサー事業を主たる業務とするアトリウム社(東証1部、クレディセゾンの上場子会社)の社長さんが、自身が金融機関から借り入れている金員の返済目的で、アトリウム社より19億8200万円の融資を受けていたところ、担保として差し入れていた社長さん保有の自社株の市場価格が下落したために11億円の貸倒引当金が繰入れ計上されたことが新聞報道されております。(詳しくは毎日新聞ニュースをご参照ください。なお、問題になっている半期報告書では、その70ページにおいて引当に関する開示がなされております。)つまり社長さんが自社株を売って20億円を返済できない限り、アトリウム社の社長さんに対する融資金が焦げ付き、相当の損害を被る可能性が出てくることになります。なお、会社側はこの会社法上の利益相反取引(会社法356条1項2号、同法365条1項)については「取締役会の承認を得ているので問題はない」との

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  • アーバンコーポレイション社の情報開示につき、金融庁が違法と判断 - ビジネス法務の部屋

    私の監査役全国会議での司会ぶりは、とても納得のいくものではございませんでしたが、報告者でいらっしゃった株式会社ジャムコ、共和電業、中外製薬の常勤監査役の皆様方に助けていただき、なんとか無事終えることができました。(8月の第一回の打ち合わせ以来、当にお世話になりました。)あのような異様な雰囲気(とても「関西人のノリ」で乗りきれるような甘いもんやおまへん・・・笑)のなかでアドリブをまぜて平然とお話できる葉玉先生や武井一浩先生は、やっぱり能力もあるし、「場慣れ」もされているんでしょうね。ホント反省しきりです。orz 1 課徴金納付命令(異例の金融庁自身による単独判断) アーバンコーポレイション社(民事再生中)とBNPパリバ証券との第三者割当方式によるCB発行に関する「不適切開示」について、これまでいろいろな報道がなされてきましたが、10月10日付にて金融庁はアーバン社の臨時報告書の記載内容に「

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  • アーバンコーポレーションによる情報開示の問題点(まだ思案中) - ビジネス法務の部屋

    数日前に備忘録として若干触れましたアーバンコーポレーションの民事再生申立の件ですが、昨日あたりのニュースによると、東京証券取引所も調査を開始するようですし、また監督委員の弁護士さんもスワップ取引の経過について関心を寄せておられるようであります。ただ、件はコメントでKazuさんやろじゃあさんがご指摘のとおり、いくつかの問題に整理して検討するほうが適切だと思います。噂としてはいろいろと出ているところのBNPパリバとアーバン社との5月以降の経過とか、スワップの仕組みの問題点というのは、純粋な倒産法上の法律問題ですから監督委員の先生にがんばっていただくことになるでしょうし、タイムディスクロージャー(適時開示)として適切であったかどうかは、証券取引所の方に検討していただくことになるでしょうし、そして「臨時報告書」および「訂正臨時報告書」に関する点につきましては、まさに金融商品取引法上の民刑事問題と

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  • 消費者保護行政とソフトバンクモバイルの対応(素朴な疑問) - ビジネス法務の部屋

    読売新聞ニュースによりますと、ソフトバンクモバイル社(以下、SBM社といいます)が「一方的に契約内容を変更した」として、利用者から国民生活センターへ多くの苦情が寄せられている、とのこと。約2か月間、センターとSBM社が協議交渉を行った末、SBM社が一定の改善案を出したことから、センターとしてもこの改善案を評価している、とのことであります。詳しくは国民生活センターのプレスリリースを参照ください。 プレスリリースによりますと、SBM社の回答概要は、これまでの契約内容変更に関する周知が不十分であったから、改めて周知する。周知期間は従前の契約内容の履行を保証する。今後さらに周知して、契約者の意思を確認のうえ新しい契約内容を適用する、といったものであります。「月々500円の保証料を払えば、外装破損の無償交換を認める」とあったものを、80%割引きに契約条項を変更したことによって、これまで保証料を払って

    消費者保護行政とソフトバンクモバイルの対応(素朴な疑問) - ビジネス法務の部屋
    e00w1121
    e00w1121 2008/08/23
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