男性から女性に性別変更した後、凍結保存していた自身の精子で女性パートナーとの間にもうけた次女と法的な親子関係が認められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、「父」として親子関係を認める初判断を示し、親子関係を認めなかった2審東京高裁判決を破棄した。女性は次女の法律上の父となった。 裁判官4人全員一致の結論。生物学上の父親が性同一性障害特例法に基づいて性別変更した後に生まれた子との親子関係について、最高裁が判断するのは初めて。 同小法廷は「婚外子は血縁上の父の法的性別にかかわらず、認知を求めることができる」との判断を示した。 40代女性は平成30年、戸籍上の性別を男性から女性に変更。凍結保存していた精子を使って、パートナーの女性との間に性別変更前に長女が、変更後に次女が誕生した。 自治体に認知届が受理されず、長女と次女が認知を求める訴えを提起。2審判決は
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