■休日出勤 ビジネスマンは、休日をつぶしてでも出勤せざるをえない場合がある。休日出勤の場合は、代わりに別の出勤日を休日として設定するわけだが、これには「振替休日(振休)」と「代休」という2種類の手続きがある。両者は法律上、明確に区別されているのだが、その違いをご存じだろうか。 会社経営者向けのセミナーを多数主宰し、講師としても活動する社会保険労務士、北村庄吾氏は、以下のように説明する。 「『振休』は、休日と勤務日とを変更して入れ替えること。この場合、休日自体が変更されるため、働くべき日に働き、休むべき日に休んでいることになり、賃金の割り増しは生じない。一方、『代休』は、休日は変更せず、本来休むべき休日に働き、別の勤務日に休むこと。この場合は休日労働の割増賃金が発生する」 つまり、同じように休日出勤した場合でも、振休の扱いになれば賃金の割り増しはなく、会社側にはメリットがあるが、代休
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