昨日の記事「インターネット選挙運動解禁法案について」についてです。 民主党による言論弾圧だということではないでしょう。 言論の自由を妨げるものという主張でもありません。 現行の公職選挙法をもとにインターネットでの選挙活動にについて当てはめていくということであると思います。 週刊誌が名誉毀損で政治家から訴えられたこともあるように、 「政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。」ということは影響力の大きいマスコミに対しては特に必要な法律であることは否めません。 今回の件は「法の欠缺(ケンケツ)」の問題です。 法律が世の中すべてを網羅しきれず、特に時代が進むに従い、従来の法が成立したときには予想されなかったものが世の中に大きな影響を与えた場合にそれまでの法では判断できないということです。 インターネットでの言論・表現に対して「政党や候補者の誹謗中