ざいたくは素敵だ!(コロナ禍標語)
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今日付で退職する。入社日は2013年5月28日だった。「入社して○年」も書き納めだ。去年は書けずじまいだったので、この2年を振り返りつつ、7年を総括する。 これまでの「入社して○年」エントリまとめ 丸2年 丸3年 丸4年 丸5年 丸6年(欠番) 失われた2年 一言でいうと「失われた2年」だった。2018年4月から VP of Engineering になり、ほとんど全ての時間をエンジニア組織のマネジメントに費やした。ソフトウェア開発者として技術を磨き経験を積むという当たり前のことができず、大きなブランクが空いた。ストレスに苛まれ、身体を壊して二度も入院した(一回目・二回目)。自分にはマネジメントの仕事は向いていないと改めて痛感した。不得意なことで勝負すべきではない。 機会が与えられたのは、ありがたいことだったと思う。これまでの社会人人生で最も出世したし、年収も高くなった。ソフトウェア開発者
あなたが選出された愛知7区、共産党は候補者立ててませんでしたよね https://t.co/phguL4Oy1V
「政治的野心」優先が裏目に 「相当な部分で事実を大きく歪曲している」。韓国大統領府が22日、鄭義溶(チョン・ウィヨン)大統領安保室長の名前で発表した声明だ。 怒りの標的は、ボルトン前米大統領補佐官(国家安全保障担当)が出版した回顧録だった。鄭室長は声明で「政府間の相互信頼に基づいて協議した内容を、一方的に公開することは外交の基本原則に反する」「こうした不適切な行為は、今後の韓米同盟関係で共同の戦略を維持・発展させ、両国の安保と利益を強化する努力を著しく損ないかねない」などと、回顧録をめった切りにした。 文在寅政権は2017年5月に発足したが、当時は北朝鮮が弾道ミサイルを次々に発射して、米朝間の緊張が高まっていた時期だった。その緊張は、北朝鮮が17年11月に行った、米全本土を射程に収める大陸間弾道ミサイル(ICBM)「火星15」(射程1万2千キロ以上)の発射で最高潮に達した。 北朝鮮は翌18
しかし批判的な2垢がいずれも★40前後で★付けてる人も同等、名前もやすまるといかまるで酷似、てのも椿事よの。調べてないけど2人とも、資料館をマンガ図書館と揶揄 & 献血宇崎ちゃんコラボをけなしてる、んじゃね?
「ジョブ型雇用」という言葉を最近目にすることがあった。 ジョブ型雇用?、なんか変な言葉だなぁ。そんな第一印象もあって、かなりモヤモヤした気持ちになったので、いろいろ調べてみた。そして、このジョブ型雇用というのが、40代から考える新しい働き方にどのように影響してくるのか、僕なりに想像してみた。 僕の結論としては、積極的にこのジョブ型雇用の波を利用して、今の会社組織に依存しない働き方を模索してみてはどうだろうか?という意見である。 以下、いろいろ調べたことと僕が妄想したことを合わせて書いておこうと思う。 ジョブ型雇用とは?40代で考える新しい働き方 職務を明確にした上で最適な人材を配置する、欧米などで一般的な雇用形態。職務に必要な能力を細かに記載した「職務定義書」(ジョブディスクリプション)を示し、社内外から人材を募る。企業が求める能力を明確にして雇用契約を結ぶため、勤務時間ではなく成果で評価
職質裁判は上告不受理で終了した。 calling-110-is-suspicious/20200626_zyoukoku_huzyuri.pdf at master · EzoeRyou/calling-110-is-suspicious 経緯はこうだ。3年前にひどい職務質問を受けた。 警察官に職務質問をされた話 警察官職務執行法に規定されている通り、職務質問をするためには職務質問を受ける人物について犯罪を犯した、あるいはこれから犯罪を侵すと疑うに足る相当な理由が必要だ。それに職務質問で規定されているのは質問であって、開口一番にリュックの中身を見せろと発言するのはもはや質問ではない。そして警察官2人がかりで路上に羽交い締めにされたり、多数の警察官によって私有地の駐車場に監禁され、何の法的根拠もない手荷物検査に応じるまで解放しない。これは説得でありお願いであるので法的根拠は必要ないと2時間拘
旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、70代の男性が国に賠償を求めた裁判の判決で、東京地方裁判所は「損害賠償を請求する権利はすでに消滅している」として訴えを退けました。 北三郎さんの名前で訴える都内の77歳の男性は、昭和32年、14歳の頃に旧優生保護法によって不妊手術を強制されたのは重大な人権侵害で憲法違反だとして、国に3000万円の賠償を求めました。 裁判では、不法行為から20年が過ぎると賠償を求められなくなる、「除斥期間」と呼ばれる期間を過ぎたかどうかが、大きな争点となりました。 30日の判決で、東京地方裁判所の伊藤正晴裁判長は、除斥期間について「手術は昭和32年に実施され、損害賠償を請求する権利はすでに消滅している。除斥期間の起算点を遅らせる余地があるとしても、優生保護法の問題点が社会的に理解される状況にあった、昭和60年代か、どんなに遅くとも法律が廃止された平成8年までだ
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