https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190826_houdou.pdf 個人情報保護委員会から、指導だけじゃなくて勧告が8月26日付けで出ていますね。 20条と23条違反ですね。まあ、実際、行政庁が勧告出すとしたら、20条と23条違反が穏当かなと思いますね。 行政側がこれらの条項を選んだ理由はわかりますし、穏当だとは思いますが、問題の本質的には、以下かなという印象です(まだ深く検討していないので、印象的な感想にとどまります)。AI云々、プロファイリング云々というよりも、そんな難しい話ではないように思うので、今後の個人情報保護の講演とかの際の、わかりやすい具体例・参考例になりそうな感じですね。 「内定を辞退するかもしれない学生 対 確実に採用したい企業」という利害が対立する関係性を媒介するエージェントであるにもかかわらず、企業側に一方的に有利で、学生側に一方的に不