この表現ガイドは、男女共同参画の視点から考えて、どのような表現がなぜ問題なのか、そしてより適切に表現するにはどうしたらよいかを考える手がかりを提供することを目的としています。 県の機関による広報を対象としていますが、県民、事業者、メディアの方々にもご活用いただきたいと考えます。(冊子より一部抜粋) 平成30年3月作成 「埼玉県男女共同参画推進条例」第8条 (公衆に表示する情報に関する留意) 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わないように努めなければならない。 冊子のダウンロードはこちらから
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