「韓国 パク前大統領に懲役30年求刑(2月27日 16時36分)」 この求刑懲役30年に対して、おかしいとかいう指摘がブコメについてたけど、韓国刑法を見てみたら法律通りの扱いでした。 (韓国刑法) 第129条 (収賂、事前収賂) 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、賂物を収受、要求又は約束したときは、5年以下の懲役又は10年以下の資格停止に処する。 (2) 公務員又は仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賂物を収受、要求又は約束した後に、公務員又は仲裁人になったときは、3年以下の懲役又は7年以下の資格停止に処する。 第130条 (第三者賂物提供) 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、不正な請託を受けて、第三者に賂物を供与させ、又は供与を要求若しくは約束したときは、5年以下の懲役又は10年以下の資格停止に処する。 第131条 (収賂後不正処事、事後収賂) 公務員又