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koreaと2016 SKPSに関するel-condorのブックマーク (1)

  • 「懲役30年求刑」に関して韓国刑法をちょっと調べてみた件 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    韓国 パク前大統領に懲役30年求刑(2月27日 16時36分)」 この求刑懲役30年に対して、おかしいとかいう指摘がブコメについてたけど、韓国刑法を見てみたら法律通りの扱いでした。 (韓国刑法) 第129条 (収賂、事前収賂) 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、賂物を収受、要求又は約束したときは、5年以下の懲役又は10年以下の資格停止に処する。 (2) 公務員又は仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賂物を収受、要求又は約束した後に、公務員又は仲裁人になったときは、3年以下の懲役又は7年以下の資格停止に処する。 第130条 (第三者賂物提供) 公務員又は仲裁人が、その職務に関し、不正な請託を受けて、第三者に賂物を供与させ、又は供与を要求若しくは約束したときは、5年以下の懲役又は10年以下の資格停止に処する。 第131条 (収賂後不正処事、事後収賂) 公務員

    「懲役30年求刑」に関して韓国刑法をちょっと調べてみた件 - 誰かの妄想・はてなブログ版
    el-condor
    el-condor 2018/03/01
    なるほど刑法的には妥当と。参考になる。日本だと収賄で普通問題になるのは197条か197条の2だから、197条の3の規定は知らんかった。大統領の職責に鑑みて量刑マシマシというのも、法治が機能してて羨ましい。
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