10月に営まれる中曽根康弘元首相の葬儀費用の半額にあたる約9600万円を国庫から支出すると閣議決定されたニュースが話題となっています。主に「そんなにお金をかける(かかる)のか」との驚きが出発点の様子。 そこで元首相の葬儀で国庫より使われた過去の例や理由、いかなるルールで導き出された結論なのかなどを見通した上で中曽根氏のケースが際立っているのかどうかなどを検証してみます。 「公葬」に法的根拠はない 内閣(政府トップ)や衆参両議院が関わる「公葬」をどのように執行するかという明確な決まりは存在しません(天皇を除く)。故人および親族の遺志や決定時の首相による判断で大きく左右されます。 戦前には「国葬令」という法律があって全額国費でまかなわれていました。なおこの「令」とは勅令(=主権者たる天皇の命令)で当時は法律と同様の価値があったのです。 戦後、国民主権に変わって国葬令も廃止されました。代わりの法