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2018年11月16日のブックマーク (5件)

  • サイバーセキュリティー担当、桜田氏はUSB知らず - 社会 : 日刊スポーツ

    政府のサイバーセキュリティー戦略部の担当大臣である桜田義孝五輪相(68)は14日、衆議院内閣委員会で、これまでパソコンを自分で使用したことがない事実を明かした。桜田氏は今国会で審議予定のサイバーセキュリティー基法改正案の担当閣僚。野党からは再度、大臣としての資質を問う声が噴出した。 不安定な答弁が指摘されている桜田五輪相はこの日も、気になる答弁を連発した。立憲民主党会派の今井雅人議員からサイバーセキュリティー関連の質疑で「ご自身でパソコンは使うか」と聞かれ、「25歳の時から独立し、そういうことは常に従業員、秘書に指示をしてやっているので、自分でパソコンを打つということはない」と言い切った。 今井氏は「サイバーとはネット空間のこと。パソコンをいじったことがない方が、サイバー空間のセキュリティー対策をするなんて信じられない」とあきれた。桜田氏は「国の総力を挙げて総合的にやること。落ち度がな

    サイバーセキュリティー担当、桜田氏はUSB知らず - 社会 : 日刊スポーツ
    ene0kcal
    ene0kcal 2018/11/16
    USBを知らない事も勿論だが、回答が二重に不適切で間違いなのが許せない。正則回答(はいorいいえ を求められる質問なら、はいorいいえ で答えるという実直な回答法)する事を国会等の答弁では義務にすべし(罰則有)。
  • Engadget | Technology News & Reviews

    Research indicates that carbon dioxide removal plans will not be enough to meet Paris treaty goals

    Engadget | Technology News & Reviews
    ene0kcal
    ene0kcal 2018/11/16
    言った言わない、で言えば、言ったのでしょうね。知らんけども。
  • UFOに乗ったことある人にブクマしてほしいんだけど

    そんなこと言ったら誰もブクマしてくれんね

    UFOに乗ったことある人にブクマしてほしいんだけど
    ene0kcal
    ene0kcal 2018/11/16
    🙋👾👾👾👽
  • 「名ばかり高プロ」は違法性が高い(横山信弘) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    高プロをおさらいする高度プロフェッショナルとは、高度な専門知識を有して一定水準以上の年収を得る労働者を指します。「働き方改革関連法案」によって時間外労働、休日労働などの割増賃金の支払いが除外される対象となりました。 高度プロフェッショナル――「高プロ」は、今年の「ユーキャン新語・流行語大賞」にもノミネートされており、注目を集めています。 さて、この制度は、長らく「残業代ゼロ法」と揶揄されつづけていました。それはなぜか? 法案が通ったあと、高プロの制度が形骸化される可能性が非常に高いと多くの識者が見ているからです。 現在、高プロは年収を「平均給与額の3倍を相当程度上回る水準」と規定しています(年収1075万円は参考値)。この水準は現在、全労働者の3%未満とされていますが、もしも、「労働者派遣法」の基準が緩和されていったように、この水準もまた徐々に引き下げられていけば、対象となる労働者も増え続

    「名ばかり高プロ」は違法性が高い(横山信弘) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 裁量労働制でも残業代はもらえる?計算方法や請求の手順について|残業代に強い弁護士へ無料相談|ベリーベスト法律事務所

    1日8時間、週40時間を超えて働いた場合に、残業代がもらえるということは多くの方がご存知かと思います。 しかし、職種や業務によっては、実労働時間を把握するのが困難な場合もあります。その典型が、裁量労働制です。 今回は、裁量労働制のもとで働いている方でも残業代がもらえるのかどうかについて説明していきます。ご参考になれば幸いです。 なお、ここでいう「裁量労働制」とは、労働基準法38条の3、38条の4に規定する制度を指すこととします。 そもそも裁量労働制とは簡単に言えば、実際働いた時間に関係なく、事前に決めた時間(これを「みなし労働時間」といいます)働いたと「みなす」勤務体系です。 例えば、みなし労働時間を1日8時間とした場合には、労働時間が5時間でも、10時間でも、8時間労働したこととして扱われます。 もっとも、みなし労働時間を1日8時間以内に設定した場合には、残業代は発生しませんが、みなし労

    裁量労働制でも残業代はもらえる?計算方法や請求の手順について|残業代に強い弁護士へ無料相談|ベリーベスト法律事務所