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ブックマーク / www.vbest.jp (2)

  • 付加金と遅延損害金の威力|残業代に強い弁護士へ無料相談|ベリーベスト法律事務所

    会社が残業代を払わない場合、実は大きなペナルティが科せられます。それが付加金です。 付加金は、裁判所に未払い残業代の請求をするときに、未払い額と同額を請求できるというものです(ただし、法内残業分に関しては付加金の対象とはなりません。)。 要するに、裁判で、未払い残業代を請求する場合には、請求額が最大2倍になるということです。 これはとても大きいです。 メールでのお問い合わせ 無料診断!残業代チェッカー また、未払い残業代は、不払いのときから、年利3%(※)の遅延損害金を請求することができます。普通預金の利率などと比較すると、非常に高い利率といえるでしょう。 さらに、従業員が会社を退職した以降は、賃金の支払の確保等に関する法律第6条に基づき、年利14.6%の遅延損害金を請求することができます。 なお、付加金にも、それが認められた日(判決確定の日)の翌日から年利3%(※)の遅延損害金が加算され

    付加金と遅延損害金の威力|残業代に強い弁護士へ無料相談|ベリーベスト法律事務所
  • 裁量労働制でも残業代はもらえる?計算方法や請求の手順について|残業代に強い弁護士へ無料相談|ベリーベスト法律事務所

    1日8時間、週40時間を超えて働いた場合に、残業代がもらえるということは多くの方がご存知かと思います。 しかし、職種や業務によっては、実労働時間を把握するのが困難な場合もあります。その典型が、裁量労働制です。 今回は、裁量労働制のもとで働いている方でも残業代がもらえるのかどうかについて説明していきます。ご参考になれば幸いです。 なお、ここでいう「裁量労働制」とは、労働基準法38条の3、38条の4に規定する制度を指すこととします。 そもそも裁量労働制とは簡単に言えば、実際働いた時間に関係なく、事前に決めた時間(これを「みなし労働時間」といいます)働いたと「みなす」勤務体系です。 例えば、みなし労働時間を1日8時間とした場合には、労働時間が5時間でも、10時間でも、8時間労働したこととして扱われます。 もっとも、みなし労働時間を1日8時間以内に設定した場合には、残業代は発生しませんが、みなし労

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