会社が残業代を払わない場合、実は大きなペナルティが科せられます。それが付加金です。 付加金は、裁判所に未払い残業代の請求をするときに、未払い額と同額を請求できるというものです(ただし、法内残業分に関しては付加金の対象とはなりません。)。 要するに、裁判で、未払い残業代を請求する場合には、請求額が最大2倍になるということです。 これはとても大きいです。 メールでのお問い合わせ 無料診断!残業代チェッカー また、未払い残業代は、不払いのときから、年利3%(※)の遅延損害金を請求することができます。普通預金の利率などと比較すると、非常に高い利率といえるでしょう。 さらに、従業員が会社を退職した以降は、賃金の支払の確保等に関する法律第6条に基づき、年利14.6%の遅延損害金を請求することができます。 なお、付加金にも、それが認められた日(判決確定の日)の翌日から年利3%(※)の遅延損害金が加算され
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