![Amazon.co.jp: 戦場の軍法会議 日本兵はなぜ処刑されたのか: NHK取材班, 北博昭: 本](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/362bab874c8aef63fdd59da297ec799a5cecd5fd/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fm.media-amazon.com%2Fimages%2FI%2F51HevaWTYmL._SL500_.jpg)
ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボ(Sarajevo)の教会で灯るランプ(2010年12月24日撮影、資料写真)。(c)AFP/ELVIS BARUKCIC 【1月9日 AFP】スイス北東部グラールス(Glarus)州で1357年に起きた殺人事件の代償として、地元住民らが教会に支払いを続けてきた聖体ランプの燃料費について、同州の裁判所は2012年12月、住民に今後の支払い義務はないとの判断を下していた。スイス公共放送局RTSが8日、伝えた。 この裁判で教会側と争っていた地元農民は、聖体ランプの燃料代として毎年およそ70スイスフラン(約6600円)をネーフェルス(Naefels)教区のカトリック教会に支払い続けていた。 RTSによると、この取り決めは1357年にコンラート・ミューラー(Konrad Mueller)という男が起こした殺人事件がきっかけで始まった。被害者の魂を救済し遺族によ
生ける死体(いけるしたい、独:eine lebende Leiche)とは、中世西ヨーロッパ、ゲルマン民族の間で通用していた死者の権利能力をあらわす学術用語・概念。あるいは慣用的な表現。ただし「生ける死体」という文言が史料上確認されるわけではなく、あくまで比喩的な表現である。中世ヨーロッパでは死んだ者が人間世界とは別の世界で生き続けているという観念があり、法制・法慣習に取り入れられていた。 定義と特徴[編集] 中世ヨーロッパでは、死者あるいは死体は刑事事件と財産分与などで権利能力を有した。刑事事件では、死体に刑罰が加えられることもあり、刑事裁判で原告となることができた。また死者と法的にほとんど同質のものとして扱われる平和喪失者(アハト刑[1]を受けた者のことで「人間狼 wargus」ともいう)が存在した。 刑事裁判における死体の扱い[編集] 中世ヨーロッパの刑事裁判[2]においては、殺人事
(10/28)わたなべ りやうじらう のメイル・マガジン (10/27)わたなべ りやうじらう のメイル・マガジン (10/26)わたなべ りやうじらう のメイル・マガジン (10/25)わたなべ りやうじらう のメイル・マガジン (10/24)わたなべ りやうじらう のメイル・マガジン (10/23)わたなべ りやうじらう のメイル・マガジン (10/22)わたなべ りやうじらう のメイル・マガジン (10/21)わたなべ りやうじらう のメイル・マガジン (10/20)わたなべ りやうじらう のメイル・マガジン (10/19)わたなべ りやうじらう のメイル・マガジン ◆東日本大震災の報道で思うこと by 岩本宏紀(がんちゃん) (05/24) ◆脳卒中予防に半世紀ぶりの新薬(2) by 長澤良宏 (05/13) ◆大阪市は「赤バス」を廃止するのか by namuami (04/06)
米議会図書館(US Library of Congress)が公開した、記者会見に臨む直前の黒人運動指導者マルコムX(Malcolm X)の写真(2005年2月16日撮影、撮影場所不明)。(c)AFP/LIBRARY OF CONGRESS 【4月28日 AFP】(写真追加)米国の黒人運動指導者マルコムX(Malcolm X)暗殺事件への関与で有罪判決を受け、ニューヨーク(New York)の刑務所で服役中だったトーマス・ヘーガン(Thomas Hagan)受刑者(69)が27日、45年ぶりに仮釈放された。同州の刑務当局が明らかにした。 ヘーガン受刑者は、1965年に演説中だったマルコムXが射殺された事件への関与を認めて有罪となり、服役していた。1992年からは、週2日をマンハッタン(Manhattan)にある軽警備の刑務所で過ごし、残り5日を自宅に戻り労働に従事する措置がとられていた。
9月5日(土)の朝日新聞(大阪本社)夕刊に「パル判事 誤って選任」と題する記事が掲載されている。 第2次世界大戦後、連合国が日本の戦争指導者を裁いた東京裁判(極東国際軍事裁判)の判事団で唯一、東條英機ら25人の全被告を無罪としたラダビノド・パル=写真=が、インド国内の間違った手続きで代表判事に選ばれていたことがわかった。開廷直前に植民地政府の高官が誤りを認めて謝罪し、選任担当者は左遷されていた。インド国立公文書館の文書に記録されていた。 (後略) 以上のようなリード文に続いて、「パルを東京裁判判事に任命する件」と題する文書に「パルは高裁裁判官でも元裁判官でもなく、他の弁護士と大差のない人間だ」という記述があり、パルを任命した戦争省には代表判事の選任権限はないと指摘されていたこと、裁判中に独立したインド政府がパルが「正式な政府代表」ではないことを確認し「意見書とは無関係との立場をとった」など
気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 日本は、いつから、法律に明記されている行政庁の権限について議論することすらタブー視する国になってしまったのだろうか。 6月10日に公表された「政治資金問題を巡る政治・検察・報道のあり方に関する第三者委員会」(政治資金問題第三者委員会)の報告書に対して、新聞、テレビの多くは、検察当局や報道機関の批判に重点を置き、小沢一郎氏の説明不足を追及していないなどと批判している。とりわけ、報告書中で、法務大臣の検事総長に対する指揮権発動に関して言及したことに対しては、朝日新聞以外の各紙の批判は「非難」のレベルにまで達している。 報告書での「指揮権発動」言及に対するマスコミの「非難」 例えば、読売新聞は、「検察・報道批判は的外れだ」と題する6月11日の社説で
満州事変から日中戦争へ―シリーズ日本近現代史〈5〉 (岩波新書) 作者: 加藤陽子出版社/メーカー: 岩波書店発売日: 2007/06/20メディア: 新書購入: 3人 クリック: 66回この商品を含むブログ (49件) を見る 岩波新書は新赤版になってから重量級の作品が増えたような気がするが、この1冊も新書とはとても思えない内容のヘビーさ。というか新書で紙幅が限られているので余分な説明がそぎ落とされているせいか、僕なんかは3回最初から読み直してようやくだいたいの内容が頭に入った始末。このような本格的な啓蒙書と、20分間くらいで読めてしまいそうなカジュアル本と同じ「新書」というカテゴリーでくくってしまってよいのだろうか、というのはひとまずおいとくとして・・ 本書の特色をあえて言うなら、「条約と国際法」の解釈をめぐるすれ違い、という観点から1930年代前後の日中関係の複雑さおよび戦争にいたる
薬害肝炎(やくがいかんえん)とは、血液凝固因子製剤(フィブリノゲン製剤、非加熱第IX因子製剤、非加熱第VIII因子製剤)の投与によるC型肝炎(非A非B型肝炎)の感染被害のこと。製薬会社「田辺三菱製薬」は、フィブリノゲン製剤の推定投与数は約29万人であり、推定肝炎感染数1万人以上と試算している。 感染原因となった血液製剤[編集] 薬害肝炎の原因となった血液製剤は、フィブリノゲン製剤と第VIII因子(第8)第IX(第9)因子製剤という血液凝固因子製剤。血液凝固因子製剤とは、ヒトの血液から血液凝固因子を抽出精製して製造される血液製剤のことである。 フィブリノゲン製剤[編集] フィブリノゲン製剤は、血液凝固第I因子であるフィブリノゲンを抽出精製した血液製剤である。日本ではミドリ十字(現・田辺三菱製薬)が1964年から製造販売している。 非加熱フィブリノゲン製剤「フィブリノゲン-ミドリ」(1964年
その後、吉田石松は小菅監獄に入れられたが、そこでも、1918年(大正7年)に獄中から自身のアリバイの成立を主張して、2度の再審請求を行った。しかし、棄却された。それでも、吉田石松は無実を訴え、獄中で暴れるなどしたため懲罰を受けた。その後、吉田は網走へ移動させられた。しかし、そこでも吉田は小菅での様子と変わらずに暴れていた。そして秋田刑務所へ移された。ある日、秋田刑務所の所長はこの事件の不審な点について調べなおし、吉田石松が事件に関与していないことに気づいた。そして仮出所の手続きを試み(罪を認めていない吉田を仮出所させるのは異例だった)、無実を訴え暴れていた吉田に再審請求を薦めたのである。 そして1935年(昭和10年)3月、吉田石松は仮出獄したのちに、自分を陥れた2人が先に1930年(昭和5年)に仮出所して埼玉県にいるのを新聞記者の協力で探し出し、虚偽の自白をしたことを認める詫び状を193
小倉秀夫さんのブログで教えてもらった。内容は、専門家にはよく知られている著作権法上もっとも重要な事件のひとつ、「ドナルドソン対ベケット訴訟」の解説だが、ここまでくわしいものは海外にもない。概要は白田秀彰『コピーライトの史的展開』にもあるが、これは品切れなので、本書は(入手可能な本としては)著作権の初期の歴史についての日本語で読める最良の文献だろう。 この訴訟は、スコットランドの詩人トムソンの詩集『四季』を出版した書店主ドナルドソンに対して、その原著を出版したロンドンの書店主ベケットが「コピーライトの侵害だ」として、1774年に起したものだ。トムソンは1748年に死去し、当時の法律(アン法)で保護された「死後14年」を過ぎていたので、被告は「出版は合法だ」と主張したが、原告は「コピーライトは永遠だ」と主張した。 ・・・などと厳密に解説すると膨大になるので、ディテールに興味のある人は裁判記
「自衛隊が小林多喜二展まで監視(情報収集)するのはひどい」という意見があったので(余談ですが、ぼくもそれは少しひどいと思います。共産党系団体がからんでいるのが中心なせいでしょうか)、あれこれ調べていたらこのような面白いものがありました。 →【社会】紀宮さま訪問直前、特高による小林多喜二虐殺の写真外す…小樽 − 2ch NewsZIP[ニュース速報+](元記事は多分北海道新聞・2002年4月22日) ★市立小樽文学館 小林多喜二虐殺の写真外す 1月、紀宮さま訪問時 ・今年1月末、紀宮さまが北海道旅行で市立小樽文学館(小樽市色内1)を訪問した際、同館が常設展示 していた小樽ゆかりのプロレタリア作家小林多喜二(1903−33年)の虐殺の模様を伝える遺体写真の うち1枚を取り外していたことが、22日分かった。この写真はその後も展示されていない。 取り外されたのは、一九三三年二月二十日に、東京・築地
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く