実は労災認定というのは室井佑月のいうような「(一定の条件を満たした場合)〜のせいではないという根拠が無い限り、労災と認める」という論理になっている。疫学的蓋然性と法的救済の論理は別物だ。

tikani_nemuru_Mtikani_nemuru_M のブックマーク 2015/11/05 16:16

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室井佑月「被曝のせいではない科学的根拠をあげよ」 | AERA dot. (アエラドット)

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