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雇い止め理由に「客観的かつ具体的な資料によって裏付けられているとまでは認められない」として、労働契約法19条が更新拒絶の条件としてあげる「客観的な合理性、社会通念上の相当性」を認める事はできないとした
cinefuk のブックマーク 2015/12/05 20:14
「契約更新は50歳で最後」大手塾講師の「雇い止め」は無効ーー東京高裁が判決 - 弁護士ドットコムニュース[クレーム][雇い止め][労働]雇い止め理由に「客観的かつ具体的な資料によって裏付けられているとまでは認められない」として、労働契約法19条が更新拒絶の条件としてあげる「客観的な合理性、社会通念上の相当性」を認める事はできないとした2015/12/05 20:14
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www.bengo4.com2015/12/04
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雇い止め理由に「客観的かつ具体的な資料によって裏付けられているとまでは認められない」として、労働契約法19条が更新拒絶の条件としてあげる「客観的な合理性、社会通念上の相当性」を認める事はできないとした
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