『天災』については会社に責任はありませんが、会社の業務命令により自動車で通勤したこと、現実に土砂崩れが発生するということは、会社が崖の近くにあり、崖崩れの可能性を予見できる余地があったといえる可能性が

cinefukcinefuk のブックマーク 2018/07/10 13:07

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

西日本豪雨、会社命令で出社したら「愛車」が土砂崩れで損壊…弁償してもらえる? - 弁護士ドットコムニュース

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう