平成7年合(わ)第141号,同第187号,同第254号,同第282号,同第329号,同第38 0号,同第417号,同第443号,平成8年合(わ)第31号,同第75号 殺人,殺人未遂, 死体損壊,逮捕監禁致死,武器等製造法違反,殺人予備被告事件 主 文 被告人を死刑に処する。 理 由 【認定事実】 Ⅰ 教団の設立と発展 1 被告人は,昭和30年3月2日,熊本県八代郡a1村で出生し,目が不自由であった ことから,熊本県立E1学校の小学部に入学し,中学部,高等部(普通科),専攻科(2年 間)を経て,同校を卒業した。 被告人は,昭和51年6月5日,同県八代市内のホテルの客室で,被告人らの組織して いるマッサージクラブに所属していた者が同クラブを辞めて元の職場に戻ったことを難詰 した際,同人が返事をせず薄笑いをしたと因縁を付け,いきなり手けんで同人の側頭部 を数回殴打してその場に転倒させるなどの暴行