『責任制限の法理』 https://www.somu-lier.jp/column/damage-compensation/ 仮に従業員に重過失があって勤務先に損害を負わせた場合でも、従業員に全責任を負わせることはできない。ましてや、原因が経営者にある労働運動ならば

cinefukcinefuk のブックマーク 2019/08/29 22:08

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