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先妻の子がいる場合の遺産相続について
遺留分というのは、遺贈や生前贈与など被相続人の意思に基く財産分配によって本来相続すべき権利を侵害... 遺留分というのは、遺贈や生前贈与など被相続人の意思に基く財産分配によって本来相続すべき権利を侵害されたと主張する相続人(本件での先妻の子)側から、他の相続人に対して法定相続割合の1/2(本件)を限度に減殺を請求する権利というように理解するべきです。要するに、当該相続人からの請求がなければ、被相続人の判断で決めた相続資産の分配が維持されます。参考までに下記の添付相談例の裏返しで考えて見て下さい。 http://www.hou-nattoku.com/consult/137.php 本件状況においては、あくまでも被相続人の意思決定が大前提ですが、質問者側は(1)婚姻期間20年以上の配偶者間での居住用資産の2000万円部分の非課税贈与、(2)その他生前贈与、(3)公正証書遺言による特定資産の贈与といった先妻の子の同意が不要な方法によって、現配偶者とその子供の間で相続資産の名義移転を固めてしまうべ