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退去時の解約通知は口頭でも効力を発揮しますか?
大家してます 別に解約通知に限らず「証明できない口頭での通知」は「相手が認めない限り無効」でしょう... 大家してます 別に解約通知に限らず「証明できない口頭での通知」は「相手が認めない限り無効」でしょうね 通知したと言う事実は「貴方に証明する義務が有ります」 >1.全く相手方が記録を取っていなかったこと 相手に義務は有りません >「通告」というあいまいな表現しか書いていなかったこと 「文書による」と書かれていれば文書、書かれていなければ口頭でも有効でしょう 電話したときに傍らに誰か居られればその方が証人になるでしょう >私は半月分の家賃を払う義務は発生しますか? それを受け入れるかどうかは貴方次第... 受け入れなければ ・あくまで電話での通知を主張する ・相手は解約通知書と言う証拠を持って請求してくる ・敷金という人質を持っていますので管理会社は困らない >「解約通知書を送るので、必要事項を記載して送り返してほしい」 なぜその時に旅行のため「送り返せないかも知れないこと」を言われなかったの