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民事か刑事かわからないんですが・・・。 - 民事家事・生活トラブル - 専門家プロファイル
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賭博は犯罪です(刑法185条)。ここで「賭博」とは「当事者の任意に左右し得ない偶然の事情にかかる... 賭博は犯罪です(刑法185条)。ここで「賭博」とは「当事者の任意に左右し得ない偶然の事情にかかる勝敗によって財物の得喪を争うこと」と定義されます。一方、富くじを発売することも犯罪になります(同法187条)。「賭博」や「富くじ」が犯罪とされるのは、勤労によって財産を取得するという国民の健全な経済的風俗を守るためです(通説・判例)。 ここで賭博と富くじは「抽選の方法で勝負を決めるかどうか、財物の提供と同時に提供者がその所有権を失うかどうか、当事者双方が危険を負担しないかどうかによって区別」(大判大3・7・28刑録二〇-一五四八)されます。 本件では、方法が抽選であり、ビンゴカードを100円の代金で購入すると同時に購入者は100円の所有権を喪失します。問題は、「当事者双方が危険を負担」するかどうかという点ですが、賞品購入のための自治会費からの捻出分は会員の出資に基づき、この分の危険負担は全会員に