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不貞慰謝料請求と諸外国の状況 [離婚の花道]|いいねを押したい弁護士ブログ
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不貞慰謝料請求と諸外国の状況 [離婚の花道]|いいねを押したい弁護士ブログ
少し前、東京高裁が「枕営業」について違法性を認めない判決を下したと話題になりました(判例タイムズ1... 少し前、東京高裁が「枕営業」について違法性を認めない判決を下したと話題になりました(判例タイムズ1411号312頁)。 クラブで働く女性が配偶者のいる男性との間で性的な関係を持ったにもかかわらず、奥さんとの関係で不法行為を構成しない(損害賠償義務がない)との結論が出されたとして、マスコミでも取り上げられていたので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。 この判決の当否はさておき、不貞の相手方に対する損害賠償請求が認められるのかについては、従来より大きな議論があります。 不貞行為があったときに、これを行った配偶者と相手方とが共同不法行為者として損害賠償責任を負うというのは我が国では確定的な判例ですが、諸外国の法令に照らすと、これはむしろ例外的です。 英国では、著名な法改正(Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1970 (c.33))により、不