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家族信託 30年ルールとは : 福井市相続行政書士 中山博之行政書士事務所
今回は家族信託の30年ルールについて解説いたします。 受益者連続型信託を利用すると、自分の相続だけで... 今回は家族信託の30年ルールについて解説いたします。 受益者連続型信託を利用すると、自分の相続だけでなく、その後の相続についても相続財産を受け取る人を指定することができます。 しかし、この受益者連続型信託については期限があります。 信託法第91条は、受益者連続型信託の効力について規定しています。 この条文では、受益者連続型信託をする場合、信託された時から30年を経過した後に、前の受益者が死亡したことによって、受益権を取得した者が死亡するまで効力を有すると規定しています。 そのため、信託がされた時から30年を経過した後は、受益権の新たな承継は1度しか認めらず、30年経過後に新たな受益者になった方が死亡した時点で強制的に信託は終了することになります。 このことを家族信託の30年ルールといいます。 第九十一条 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨
2020/09/03 リンク