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権利(人格)なき社団の責任範囲について - OKWAVE
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権利(人格)なき社団の責任範囲について - OKWAVE
この種の問題は、学説上、様々に説が分かれております。ここでは判例の考え方を中心にご説明いたします... この種の問題は、学説上、様々に説が分かれております。ここでは判例の考え方を中心にご説明いたします。 人の集まりが、その集まっている個人個人を離れ、団体として独自に存在するものとして認識できるような実態が備わったものを「社団」と言います。 一方、ある目的をもって集まってはいるものの、あくまである目的のために個人個人の契約によって集まったものにすぎず、各個人を離れ、団体として独自に存在するとは言えないような団体を「組合」と言います。 上記の「社団」の中で、公益目的で営利目的を有しておらず、主務官庁の許可(民法34条)を得たものが『公益法人』であり、営利目的を有し(商法52条2項)、一定の手続きを済ませたものが『営利法人(会社)』です。 「社団」としての性質は有しているものの「法人」としての要件を備えていないものを「権利能力なき社団」と言います。 しかし、「権利能力なき社団」と「組合」との区分け