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衛星契約について
受信設備が無く契約の意思が無ければ、衛星契約料金を払う必要はありません。 ただし、地上波の受信契約... 受信設備が無く契約の意思が無ければ、衛星契約料金を払う必要はありません。 ただし、地上波の受信契約の料金は支払う必要はあります。 NHKの衛星契約料金の徴収は「BSアンテナが立っているか否」かで、徴収人が集金しているようです。 (徴収人は委託がほとんどで、詳しく無い人が多く無理やり契約させるようです。) 本来は受信設備を保有している場合であって、TV受像機がBSの受信機能を有しない場合は 必要ないし、「B-CASカード」に解除コードを受信させてやらないと衛星放送を正常に受信できません。 >「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」 NHKが受信料をとる法的根拠は何か http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01/ … B-CASカードはなぜ必要なのか http://w