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役員への悪口メールを誤送信!解雇・異動処分は適切?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)
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役員への悪口メールを誤送信!解雇・異動処分は適切?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)
役員への悪口メールを誤送信!解雇・異動処分は適切? ある社員が、メールで役員の悪口を書いて同僚に送... 役員への悪口メールを誤送信!解雇・異動処分は適切? ある社員が、メールで役員の悪口を書いて同僚に送り、愚痴を言い合っていました。しかし、誤送信してしまい、当の役員がそのメールを読んでしまい、社員が処分されることになりました。こういった場合、解雇や異動は問題ないですか? ご質問のケースですが、 労働者個人が有する表現の自由の観点から、 役員の悪口をメールでやり取りした事実のみで 該当社員を懲戒処分にすることは出来ません。 メールのやりとりは同僚と、勤務時間中に行なわれていたものであり、 その行為が「頻繁に」、また「長時間にわたり」行われていた場合は 勤務態度に問題があるとし、注意訓告を行うべきと考えます。 それでも社員の態度が一向に改善が見られない場合は、 けん責、減給といった懲戒処分も考えられるでしょう。 まったく改善されない場合は、労働者の非違行為に対する処分 という意味で、軽易な懲戒処