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国が進める「相続登記の義務化」とは 違反者には過料も検討 | 相続会議
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国が進める「相続登記の義務化」とは 違反者には過料も検討 | 相続会議
令和元年12月3日、法制審の民法・不動産登記法部会において、「民法・不動産登記法(所有者不明土地... 令和元年12月3日、法制審の民法・不動産登記法部会において、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられました。その中で、「相続登記の義務化」についても議論の対象になっています。 1. 登記をしなくても罰則や制裁がない 相続が発生した際に、相続財産に不動産が含まれている場合、相続を原因とする所有権移転登記手続を行わなければなりません。しかし、現行の不動産登記法制上、相続登記の手続を行わなかったとしても罰則や制裁があるわけではないことから、相続が発生しても、相続登記の手続を行わずそのままになっているケースが少なくありません。 なぜこのようなケースが生じるのでしょうか。売買のように二当事者(またはそれ以上)の意思の合致で不動産の所有権を移転させる場合、所有権移転の登記は第三者に対する対抗要件になりますから、登記をそのままにしておくことはまずありません。登