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景品規制の概要 | 消費者庁
商品・サービスの質や価格面での競争は、事業者、消費者の双方にとって有益なものです。しかし、事業者... 商品・サービスの質や価格面での競争は、事業者、消費者の双方にとって有益なものです。しかし、事業者が過大景品を提供することにより消費者が過大景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益になるものです。また、過大景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスそのものでの競争に力を入れなくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。 このため、景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。 景品類の定義 一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられますが、景品表示法上の「景品類」とは、 (1)顧客を誘引するための手段として、 (2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する (3)
2024/06/13 リンク