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ニュース「性同一性障害の人は嫡出子が持てない?」 : 企業法務ナビ
性同一性障害の人は嫡出子が持てない? 2012/01/28 法務相談一般, 民法・商法, その他 性同一性障害の... 性同一性障害の人は嫡出子が持てない? 2012/01/28 法務相談一般, 民法・商法, その他 性同一性障害の人は嫡出子が持てない? 性同一性障害のため、戸籍を女性から男性に変更した東大阪市の会社員男性(29)とその妻(30)が、二人の間にもうけた男児につき、出生届を提出した際、同男児を嫡出子(法律上の夫婦の子)として認めなかったのは不当だとして、東京家庭裁判所に不服を申し立てることを決めた。男児は、現在2歳になるが、現在も戸籍がない状態が続いている。 【事案の概要】 2008年3月 男性は性同一性障害を理由に戸籍を変更、戸籍上も男性となった上で、女性と結婚。翌年、第三者からの精子提供を受け、人工授精により男児をもうけた。 男性は、当時居住していた兵庫県宍粟市に嫡出子として同男児の出生届を提出。しかし、同市は、「生物学的に親子関係が認められない」として、出生届を受理しなかった。その後
2012/01/31 リンク