大阪市が入れ墨の有無を尋ねた調査への回答を拒んで戒告処分を受けた職員2人が、処分取り消しなどを求めた2件の訴訟の上告審で、職員を逆転敗訴とした二審・大阪高裁判決が確定した。最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)が、9日付の決定で職員の上告を退けた。 市は2012年5月、児童福祉施設職員が入れ墨を子どもに見せた問題を受け、職員に記名式の調査を実施。2人は入れ墨はしていなかったが、「プライバシー侵害だ」として回答を拒否し、処分された。 一審・大阪地裁判決は、この調査について「市の個人情報保護条例に違反する」として、処分を取り消した。だが昨年10月の二審判決は、入れ墨を市民の目に触れさせないため、入れ墨がある職員を把握するという調査目的は正当だと判断。「人種や犯罪歴など差別される恐れのある個人情報と、入れ墨を同列にはできない」として一審判決を覆し、職員側の主張を退けた。
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