帯状疱疹(ほうしん)にかかった上司からウイルスをうつされたことで水痘(水ぼうそう)や別の病気を発症したとして労災保険の給付を求めた30代女性が、労災認定をしなかった京都下労働基準監督署の処分を不服として国に処分取り消しを求めた行政訴訟で、京都地裁(植田智彦裁判長)は22日、業務と病気との関連があったとする女性側の訴えを認め、取り消しを命じた。 判決によると、女性は京都府内の金融機関に勤務していた2018年6~7月ごろ、帯状疱疹を発症した上司と約2メートル離れた席で書類や決裁のやりとりをし、自身も水痘を発症した。さらに意識障害が出て、てんかんと、過度の眠気が出る「ナルコレプシー」の診断を受けた。 水痘と帯状疱疹は同じウイルスにより引き起こされる。女性側は、ウイルス感染に起因する髄膜炎を発症したことで、さらにてんかんなどを発症したと主張。国側は、てんかんなどは業務に起因しないとして、保険の不支
